PF-JPA
 
【国会】
   行政書士法の一部を改正する法律案要綱
第一 目的規定の整備
 行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に 寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とするものとすること。   (第一条関係)
第二 業務の明確化
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができるものとすること。ただし、他 の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでないものとすること。
一 行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
(第一条の三関係)
第三 行政書士証票の交付
 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録をしたときは、申請者に行政書士証票を交付しなければならないものとすること。  (第六条の二第四項関係)
第四 その他
一 施行期日
 この法律は、平成十四年七月一日から施行するものとすること。 (附則第一条関係)
二 その他所要の規定の整備を図るものとすること。

第一五一回
衆第三四号
   行政書士法の一部を改正する法律案

 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「寄与し」の下に「、あわせて」を加える。
 第一条の三を次のように改める。

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
 二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

 第六条の二第四項中「その旨を」を「当該申請者に行政書士証票を交付し」に改める。
 第七条の二中「行政書士名簿」の下に「、行政書士証票」を加え、同条を第七条の三とし、第七条の次に次の一条を加える。

 (行政書士証票の返還)
第七条の二 行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。行政書士が第十四条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。

2 日本行政書士会連合会は、前項後段の規定に該当する行政書士が、行政書士の業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、行政書士証票をその者に再交付しなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
 (経過措置)

第二条 日本行政書士会連合会は、この法律の施行の際現に行政書士である者に対し、その会則の定めるところにより、行政書士証票を交付しなければならない。ただし、この法律の施行の際現に行政書士法第十四条第一項の規定により業務の停止の処分を受けている行政書士に対しては、当該行政書士が行政書士の業務を行うことができることとなる前に行政書士証票を交付してはならない。
(衆議院ホームページより抜粋)




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