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平成14年4月4日
参議院経済産業委員会 |
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政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 |
一 |
我が国産業の国際競争力の強化及び経済活性化の観点から、知的財産の重要性が高まっていることにかんがみ、広汎かつ多様な分野にまたがる知的財産権にかかわる弁護士、弁理士等の各種専門サービス業においては、利用者の利便性に配意して、柔軟かつ円滑に対応できるような制度を検討すること。
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二 |
弁理士の侵害訴訟代理権付与の条件となる研修・試験については、訴訟実務に即した信頼性の高い能力担保措置となり得るようにするとともに、地域の弁理士が受講しやすくするための環境整備に努めること。
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三 |
特許権等の侵害訴訟の迅速かつ効率的な処理を図るという本法改正の趣旨に沿って、弁理士と弁護士とが専門的知見を相互に活用し、連携して訴訟に対応できるよう、制度の運用に十分配慮すること。
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四 |
今後の弁理士制度の在り方については、多様化、複雑化及び総合化する知的財産権をめぐる内外の動向及び利用者からの要請等を踏まえて、訴訟受任の在り方や訴訟代理業務の範囲などについて引き続き検討すること。
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また、知的財産権紛争が近時急速に国際化している動向を踏まえ、弁理士の訴訟代理権が国際的な整合性を確保できるよう、更に検討を深めること。
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右決議する。 |