PF-JPA
 
【国会】
弁理士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
                                   
平成14年4月4日
参議院経済産業委員会
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
 我が国産業の国際競争力の強化及び経済活性化の観点から、知的財産の重要性が高まっていることにかんがみ、広汎かつ多様な分野にまたがる知的財産権にかかわる弁護士、弁理士等の各種専門サービス業においては、利用者の利便性に配意して、柔軟かつ円滑に対応できるような制度を検討すること。
 弁理士の侵害訴訟代理権付与の条件となる研修・試験については、訴訟実務に即した信頼性の高い能力担保措置となり得るようにするとともに、地域の弁理士が受講しやすくするための環境整備に努めること。
 特許権等の侵害訴訟の迅速かつ効率的な処理を図るという本法改正の趣旨に沿って、弁理士と弁護士とが専門的知見を相互に活用し、連携して訴訟に対応できるよう、制度の運用に十分配慮すること。
 今後の弁理士制度の在り方については、多様化、複雑化及び総合化する知的財産権をめぐる内外の動向及び利用者からの要請等を踏まえて、訴訟受任の在り方や訴訟代理業務の範囲などについて引き続き検討すること。
   また、知的財産権紛争が近時急速に国際化している動向を踏まえ、弁理士の訴訟代理権が国際的な整合性を確保できるよう、更に検討を深めること。
 右決議する。


弁理士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
平成14年4月10日
衆議院経済産業委員会
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
.弁理士に対する訴訟代理権付与に伴う研修及び試験のあり方については、研修の修了基準や試験の細目等について、その実施状況にかんがみ不断に見直しを行うとともに、その実施について、弁理士の更なる地域偏在を助長することのないよう配慮すること。
.弁理士の先端技術分野に係るバックグラウンドを充実し、国際的な業務展開能力を涵養するため、弁理士の業務研修のあり方等、弁理士の専門性向上に係る必要な施策について検討を進め、弁理士の資質の向上を図ること。
.弁理士の知的財産関連訴訟への関与のあり方については、特定侵害訴訟における弁理士の単独出廷について、弁護士との共同出廷の原則を踏まえつつ、その柔軟な運用に配意がなされることを期待するとともに、利用者のニーズを十分に踏まえ、将来的に弁理士の専門的知見の訴訟審理へのより的確な反映がなされるよう、弁理士の単独受任と弁護士法との関係等を含めて、広範な論議を進めること。
.近年、知的財産権紛争が急速に国際化している状況にかんがみ、弁理士の訴訟代理権が国際的な整合性を確保できるよう更に検討を進めるとともに、国際的に通用する知的財産専門の人材の育成に努めること。


特許法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
平成14年4月10日
衆議院経済産業委員会
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
.近年の特許等出願件数の急増及び国際出願の増加にかんがみ、先端技術分野における審査能力の一層の向上や先行技術調査に係る民間活力の積極的援用を含め、審査期間の更なる短縮を図り、特許権等の迅速かつ的確な権利付与に努めること。

.人材の流動化と能力主義の導入が進むなかで、職務発明に係る知的財産の適正な取扱いや、成果に見合った研究者の適正な処遇による我が国への「知恵」の集積の促進等について、所要の検討を行うこと。

.近年の営業秘密の漏えいや不正使用、アジア地域における模倣品被害の拡大等にかんがみ、我が国における研究開発や知的創造活動の成果について、その適切かつ実効性のある保護のあり方、我が国産業の国際競争力強化に資する戦略的な活用のあり方等に係る必要な施策の検討に早急に取り組むこと。
  



この記事は弁政連フォーラム第113号(平成14年04月25日)に掲載されたものです。

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