PF-JPA
 
【国会】
●弁理士法の一部を改正する法律審議経過                    
種別 内閣提出
提出回次 154回
提出番号 31
提出日 平成14年 2月21日
衆議院へ送付/提出日 平成14年 4月 5日
先議区分 本院先議
【参議院委員会経過】
本付託日 平成14年 4月 1日
付託委員会 経済産業委員会
議決日 平成14年 4月 4日
議決・継続結果  可決
【参議院本会議経過】
議決日 平成14年 4月 5日
議決  可決
採決態様 全会一致
【衆議院委員会経過】
本付託日 平成14年 4月 5日
付託委員会 経済産業委員会
議決日 平成14年 4月10日
議決・継続結果  可決
【衆議院本会議経過】
議決日 平成14年 4月11日
議決  可決
採決態様 全会一致
【その他】
公布年月日 平成14年 4月17日
法律番号 25
【議案要旨】
(経済産業委員会)
 弁理士法の一部を改正する法律案(閣法第三一号)(先議)要旨
 本法律案は、近年の技術革新の進展及び経済社会の情報化等に伴い、急増している知的財産関連侵害訴訟の迅速かつ効率的な処理を図るため、特許権等の侵害訴訟に関し、一定の要件を満たす弁理士に訴訟代理権を認めようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。
 特定侵害訴訟の定義
この法律において「特定侵害訴訟」とは、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいう。
特定侵害訴訟代理業務
 弁理士は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ弁理士登録に当該試験に合格した旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士と共同で受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。
 訴訟代理人となった弁理士が法廷に出頭するときは、原則として弁護士とともに出頭することとし、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができる。
 特定侵害訴訟代理業務試験
特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって経済産業省令で定めるものを修了した弁理士に対し、必要な学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、論文式による筆記の方法により行う。
 特定侵害訴訟代理業務の付記
弁理士は、弁理士登録に特定侵害訴訟代理業務の付記を受けようとするときは、経済産業省令で定める事項を記載し、特定侵害訴訟代理業務試験に合格したことを証する証書を添付した付記申請書を日本弁理士会に提出しなければならない。
   

この記事は弁政連フォーラム第114号(平成14年05月25日)に掲載されたものです。

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