PF-JPA
 
【国会】
知的財産基本法案に対する附帯決議                   
平成14年11月13日
衆議院経済産業委員会
 政府は、世界経済のグローバル化が加速度的に進展し、市場競争が激化している中で、我が国産業の空洞化を防ぎ、国際競争力を強化していく上で、知的財産の創造・保護・活用を促進していくことが喫緊の課題であり、早急に国家戦略としての取り組みを必要としていることにかんがみ、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一 「知的財産立国」実現に向けた知的財産戦略を具体化する推進計画を早急に策定するとともに、本法により内閣に設置される知的財産戦略本部がその実現に向けた諸施策を政府として一体的かつ集中的に推進できるよう体制整備を行うこと。
  この場合において、知的財産関連産業の健全な発展を図るため、その育成及び振興に努めること。
二 特許権等の迅速かつ的確な権利付与の必要性については、これまでも本委員会において指摘してきたところであるが、事業活動のタイミングを逃さない権利付与が実現できるよう、なお一層の迅速化に向けて特許審査官等の増員及び外部人材の活用を含めた審査体制の整備強化に最大限努めること。
三 知的財産の迅速かつ的確な保護が図られるよう、地方裁判所や高等裁判所における知的財産に係る訴訟を専門的に処理するための体制の一層の強化や今後の動向を踏まえての訴訟代理権の更なる拡大の検討を含めた弁理士の積極的活用等訴訟手続きの充実を図るとともに、裁判外紛争処理制度の充実により、地域の利便性にも配慮した迅速かつ的確な知的財産の保護ができる環境の整備に努めること。
四 海外における知的財産権の侵害によって我が国産業が甚大な損害を被っている現状にかんがみ、政府機関と民間企業等が一体となって、模倣品や海賊版製造国等に対する直接又は、国際機関等を通じた働きかけを行うなど、積極的な取り組みを推進すること。
(詳細は首相官邸のホームページ参照)
   

この記事は弁政連フォーラム第120号(平成14年11月25日)に掲載されたものです。

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