PF-JPA
 
【国会】
知的財産基本法案に対する附帯決議                   
平成14年11月26日
衆議院経済産業委員会
  
 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 「知的財産立国」実現に向けた知的財産戦略を具体化する推進計画を早急に策定するとともに、本法により内閣に設置される知的財産戦略本部がその実現に向けた諸施策を一体的かつ集中的に推進できるよう体制整備を行なうこと。
 この場合において、知的財産関連産業の健全な発展を図るため、その育成及び振興に努めること。

二 知的財産の創造が、人間の精神活動によるものであることにかんがみ、著作者・発明者を含む知的創造者個人について企業との実質的な公平が図られるよう施策を検討すること。

三 特許権等の的確かつ迅速な権利付与を実現するため、特許庁審査官の大幅な増員、外部調査機関の整備・拡充、外部人材の活用等を含めた審査体制の整備強化に最大限努めるとともに、出願人のトータルとしての経済的負担が権利化手続の障害とならないよう配慮すること。

四 知的財産の的確かつ迅速な保護が図られるよう、地方裁判所や高等裁判所における知的財産に係る訴訟を専門的に処理するための体制の一層の強化、侵害訴訟業務などの実績を踏まえての訴訟代理権の更なる拡大の検討を含めた弁理士の積極的活用等訴訟手続の充実を図るとともに、裁判外紛争処理制度の充実により、地域の利便性にも配慮した的確かつ迅速な知的財産の保護ができる環境の整備に努めること。

五 知的財産に係わる人材育成については、「知的財産のための専門職大学院」構想の関連において、弁理士をはじめ知的財産に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上のために早急に具体的検討を行うこと。

六 海外における知的財産権の侵害によって我が国産業が甚大な損害を被っている現状にかんがみ、知的財産制度の普及・拡充や模倣品・海賊版対策に我が国がアジア地域において中心的な役割を担うよう積極的に取り組むとともに、製造国等に対する直接または国際機関を通じた働きかけを行なうこと。

 右決議する。
   

この記事は弁政連フォーラム第121号(平成14年12月25日)に掲載されたものです。

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