PF-JPA
 
【国会】
信託業法案に対する附帯決議

平成16年11月25日
衆議院財務金融委員会


 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 受託可能財産の範囲の拡大及び信託業の担い手の拡大に当たっては、受益者保護を図るため、信託会社に対し適切な法令遵守体制を整備するよう指導・監督すること。また、信託の対象となる権利や財産の価値や内容の公正性、客観性を確保する観点から、専門家の活用を含め、適切な対応を検討すること。

一 過去、一部信託銀行について、忠実義務、善管注意義務及び分別管理義務等の法令遵守体制に重大な問題があったことから、過去の事例を踏まえ、より適正な業務遂行がなされるよう努めること。

一 新たな投資サービスの登場に伴い、投資家保護の充実の必要性が一段と高まっていることを踏まえ、金融サービス法等の機能別・横断的な考え方に立った投資家保護法制の整備について引き続き検討すること。

一 投資家保護法制の整備に向けた検討に併せて、金融・資本市場における公正な取引を確保する観点から、米国の証券取引委員会(SEC)を含む諸外国の事例等も参考に、引き続き市場監視機能の強化等について検討すること。また、市場監視体制全体としての効率性を確保するよう、行政及び自主規制機関等の検査等の在り方についても検討を行うこと。

一 次期法改正に際しては、来るべき超高齢社会をより暮らしやすい社会とするため、高齢者や障害者の生活を支援する福祉型の信託等を含め、幅広く検討を行うこと。







この記事は弁政連フォーラム第145号(平成16年12月25日)に掲載されたものです。

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