PF-JPA
 
【国会】
不正競争防止法等の一部を改正する法律案
【抜粋】
 (弁理士法の一部改正)

第七条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第二号を次のように改める。

  二 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物をいう。以下同じ。)に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以下この号において同じ。)であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理

 第四条第三項中「(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物をいう。)」を削る。

 第八条第三号中「第十四条第一項第一号から第六号まで若しくは第七号(同法第十一条第一項に係る部分を除く。)」を「第二十一条第一項第一号から第九号まで若しくは第十一号(同法第十八条第一項に係る部分を除く。)若しくは第二項」に改める。
 理 由
 我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性の増大等にかんがみ、知的財産の保護を強化するため、日本国外における営業秘密の不正な使用及び開示等に係る処罰規定並びに他人の商品の形態を模倣する行為等に係る処罰規定を整備するとともに、不正競争を行った者等に対する罰則を強化し、あわせて知的財産に係る裁判外紛争解決手続における弁理士の役割を拡充する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

(衆議院経済産業委員会審議待ち)









この記事は弁政連フォーラム第149号(平成17年4月25日)に掲載されたものです。

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