PF-JPA
 
【国会】
商標法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
平成17年5月11日
衆議院経済産業委員会


 政府は、産業競争力の強化と地域経済の活性化に資するため、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

地域団体商標制度の円滑な導入を期すため、商標権者である組合と組合に属していない事業者等との関係において、無用な混乱を引き起こすことのないよう、組合及び事業者をはじめとする関係者に対して、本改正の趣旨及び内容の周知徹底を図ること。

地域団体商標に対する消費者からの信用を確保するため、地域団体商標に係る商品と地域との関連性及び商品の品質等について、組合等が安全規制や表示規制に関する法令を遵守しつつ当該商標を適正に使用するよう、関係省庁間の連携を密にするとともに、その運用に万全を期すること。

本制度の導入に当たり、より迅速かつ的確な審査に資するため、審査官の資質の向上及び人材育成をはじめとする審査体制の強化を努めること。

本制度が地域ブランド化の取組みにおいて有効に機能するよう、広報活動等を通じた積極的な情報提供に努めること。また、地域ブランド化の取組みを促進するため、地方公共団体や地域内の関係者への働きかけを強化するとともに、関係省庁においても総合的な支援策を講ずること。

本制度の実施に当たり、地域間の格差や地域の取組みに支障が生じないよう、地域の団体、事業者からの相談へのきめ細かな対応を図るとともに、日本弁理士会の活動と連携しつつ、弁理士制度の地方展開を促進するための適切な措置を講ずること。





この記事は弁政連フォーラム第150号(平成17年5月25日)に掲載されたものです。

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