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不正競争防止法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 |
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平成17年6月8日
衆議院経済産業委員会 |
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経済のグローバル化の進展に伴う我が国産業の国際競争力強化の必要性にかんがみ、知的財産保護の更なる強化を図るため、政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
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一 |
知的財産関連施策については、その実施状況及び成果について的確に評価を加えることとし、よりスピード感をもって適切な実施を図るとともに、新たな知的財産推進計画の策定に十分反映させるよう努めること。その際、中小・ベンチャー企業の知的財産保護に対してきめ細かな配慮を行うべきこと。また、模倣品・海賊版被害が頻発している現状にかんがみ、今後、関係省庁間の連携を一層深め、国際協調を図りつつ、侵害事例が多発している地域をはじめ関係諸国への働きかけを更に強化すること。
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二 |
退職者の営業秘密漏洩に関する刑事罰導入については、職業選択の自由が阻害されないよう十分に配慮し、その運用に慎重を期すこと。加えて、企業等においては適切な秘密管理が行われるよう、営業秘密の管理方法等についての事例を蓄積し、経営者等に幅広く情報提供を行うとともに、安易な流出につながらないよう従業者を大切にする企業風土の醸成に努めること。
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三 |
弁理士が関与する裁判外紛争解決手続については、利用者にとって利便性の高い制度とするため不断の見直しを行うとともに、手続の利用方法及びメリット等に関して積極的に広報活動を行う等、利用の増進を図ること。
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四 |
知的財産に係る業務が増加・複雑化する状況を踏まえ、弁理士が中小企業への支援など多様なニーズに応えうるよう、その実務能力の強化を図るため、研修のあり方等について検討すること。また、弁理士の更なる活動を図るため、弁理士法第二条第四項に規定する「特定不正競争」に関し、弁理士の技術的性格及び、弁理士制度の趣旨にかんがみ、弁理士の業務の範囲の拡大について検討すること。
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不正競争防止法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 |
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平成17年6月16日
参議院経済産業委員会 |
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我が国産業の知的財産保護の強化が喫緊の課題であることにかんがみ、政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
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一 |
深刻化している模倣品・海賊版による被害の防止については、国際的な取組を図りつつ、侵害発生国等への働きかけを更に強化するとともに、関係省庁間の連携を一層深め、取締りの強化や中小・ベンチャー企業の知的財産保護の強化等に向けた対策を強力に進めること。
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二 |
退職者処罰の導入については、職業選択の自由の確保に十分配慮すること。また、企業と退職者との間の秘密保持契約や企業における営業秘密の管理方法等の適切な在り方について、関係者の意見を踏まえ事例を収集・検討し広く情報提供を行うとともに、良好な労使慣行の維持に努めることにより安易な秘密漏えいが生じることがないよう指導すること。
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三 |
知的財産に係る紛争解決業務に関するニーズの増大、業務の高度・複雑化等にかんがみ、弁理士の能力向上を図るための研修体制等について検討を行うこと。また、弁理士法第二条第四項に規定する「特定不正競争」に関し、弁理士の技術的性格及び弁理士制度の趣旨にかんがみ、業務範囲の拡大等その在り方について検討すること。
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右決議する。 |
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