PF-JPA
 
【政府】

規制改革の推進に関する第2次答申
−経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革−
                   
平成14年12月12日
総合規制改革会議
  
 
【抜粋】

2 民間参入の拡大による官製市場の見直し
【具体的施策】
官民役割分担の再構築
(1)公共サービス分野における民間参入

 M 回路配置利用権等の登録事務【平成15 年度中に措置】
  回路配置利用権等の登録については、既に公益法人が指定法人として全面的に事務を行っているところであるが、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14 年3月29 日閣議決定)にあるように、政府責任を維持した上で、「法令等に明示された一定の要件を備え、かつ、行政の裁量の余地のない形で国により登録された公正・中立な第三者機関」が当該事務を行うこととし、民間の参入の拡大を図るべきである。

 N 工業所有権に関する事務
  我が国産業の国際的な競争力を今後とも高めていくためには、新たな価値を生み出す優れた発明等に係る権利の適切な保護と有効な活用が可能となるような仕組みを整備することが重要である。一方、現在の工業所有権については、審査期間の長期化等により、優れた発明等に係る権利の適切な保護と有効な活用に影響が生じることが懸念されている。
  このため、迅速かつ的確な審査等により早期に権利を登録することができるよう、国内特許文献に関する調査業務に関しては、既に指定法人に行わせているところであるが、さらに国内非特許文献や外国特許文献に関する調査業務等に関しても、当該指定法人に行わせることにより、民間への業務委託の範囲を一層拡大すべきである。【平成15 年度中に措置】
  また、現在、特許権の調査業務を行わせている指定法人については、今後、この業務が更に拡大すると見込まれるため、公益法人に限定せず、幅広く民間を指定することができるよう検討し、結論を得るべきである。【平成15 年度中に結論】
  なお、実用新案権については、近年の登録が減少している状況を踏まえ、廃止も含めて検討すべきである。【平成15 年度中に結論】

 P プログラムの著作物の登録事務【平成15 年度中に検討・結論】
  プログラムの著作物の登録については、既に公益法人が指定法人として全面的に事務を行っているところであるが、当該事務を行わせることができる指定法人を公益法人に限定しないことも含め、当該事務の実施主体の在り方について、見直しを図るべきである。

2 法務
【具体的施策】

(6)弁護士法第72 条の見直し【遅くとも平成15 年度末までに措置】
  弁護士法(昭和24 年法律第205 号)第72 条について、隣接法律専門職種の業務内容や会社形態の多様化などの変化に対応する見地からの企業法務等との関係も含め検討した上で、その規制対象となる範囲・態様に関する予測可能性を確保することとし、所要の措置を講ずるべきである。
  なお、法律サービスの質的向上のためには、その担い手の増加を通じた競争の活性化が重要であるところ、非弁護士の法律事務の取扱等を禁止する弁護士法第72 条については、非弁護士の法律事務の取扱可能範囲を拡大させる観点から、例えば、以下のような指摘も行われており、上記の検討はこれらの指摘があることも認識しつつ行われるべきである。
 @ 弁護士法第72 条ただし書において、弁護士法で別に定める場合を例外としているが、司法書士法(昭和25 年法律第197 号)など他の法律で例外が定められていることを踏まえ、これを改めるべき
 A 法廷外法律事務について、弁護士以外の専門家(隣接法律専門職種に限定しない)が行えるようにすべき、少なくとも、会社がグループ内の他の会社の法律事務を有償で受託できるようにすることを含めて消費者保護の必要性が薄い対事業所向けの法律サービスについては直ちに弁護士法第72 条の例外とすべき
 B 会社から権限を付与された社員が、当該会社の訴訟代理人となれるようにすべき
 C 弁理士の訴訟代理権について、弁護士との共同との条件を撤廃すべき
   なお、税理士、司法書士についても、法改正がなされ、隣接法律専門職種の業務に一定の法律業務が追加付与されたところであるが、規制改革委員会の第2次見解及び司法制度改革審議会の意見等を踏まえ、更なる業務拡大が可能かどうかの観点から、引き続き、これらの法律の改正後の状況について注視していくべきである。                         
(詳細は「首相官邸」HPを参照)
   

この記事は弁政連フォーラム第121号(平成14年12月25日)に掲載されたものです。

Copyright © 2000 Political Federation of JPA, All rights reserved.
日本弁理士政治連盟 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2,弁理士会館内
E-mail: info@benseiren.gr.jp
Tel: 03-3581-1917 Fax: 03-3581-1890
更新日: