PF-JPA
 
【参議院経済産業委員会】



「弁理士法の一部を改正する法律案」の状況報告


「弁理士法の一部を改正する法律案」は、平成19年4月10日(火)の参議院経済産業委員会において審議、可決され、次の附帯決議が行われました。また、本法案は翌11日(水)の参議院本会議で可決されました。

弁理士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成19年4月10日
参議院経済産業委員会
  近年、産業の国際競争が激化し、知的財産の戦略的な創造・保護・活用の必要性が高まる中で、弁理士の果たす役割が一層重要になっていること及び弁理士に対する社会的信頼を更に高める必要があることに鑑
み、政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

1 登録前実務修習については、弁理士が知的財産専門職として業務を遂行し得るようにするため、その導入に当たっては、実務能力や倫理観という弁理士に必要な資質を十分担保できるよう、そのカリキュラム及び受講時間を決定するとともに、この実務修習の趣旨が弁理士制度に徹底するよう努めること。また、弁理士試験の一部免除により弁理士になる者の資質が低下しないよう十分配慮するとともに、その国際的資質を更に向上させるよう工業所有権に関する条約が論文試験の出題範囲に含まれることを明確にする措置を検討すること。

2 弁理士の名義貸しの禁止については、かかる事態が生じないようにするため、補助員の業務に関するガイドラインを整備するなどして法の名義貸し禁止規定が適正に運用されるようにすること。

3 特定侵害訴訟代理制度における弁理士の受任等の在り方を含めた弁理士の積極的活用について、訴訟代理の状況や利用者のニーズを踏まえつつ、引き続き検討すること。また、弁理士の一人法人制度の導入その他の残された課題を含め、弁理士制度の在り方について、知的財産をめぐる国内外の動向や利用者のニーズ等を踏まえ、幅広い観点から更に検討を行うこと。

4 大企業のみならず中小企業においても知的財産権の積極的な取得や活用を促進するため、大都市圏以外の地域においても弁理士の知的財産専門サービスを十分受けられるようにするため、日本弁理士会等と連携を図り、必要な措置を講ずること。
右決議する。




この記事は弁政連フォーラム第171号(平成19年4月25日)に掲載されたものです。

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