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【官公庁】
                  

新品種の保護強化・農水省方針 審査期間、半分に短縮


 農水省は植物の新品種を知的財産権として保護する体制を強化する。新品種の出願から登録までの審査期間を半分程度に短縮するほか、開発者が各国で権利を取得しやすいように審査基準や手続きを欧米と合わせる。海外で違法栽培される「海賊版」の防止や、国産農産物の輸出促進の後押しにもなると判断した。
 果実や穀類など、農産物の新品種を開発した団体や個人は国に登録すると、「育成者」としての権利が与えられる。他人は無断で栽培できなくなる仕組みだ。しかし、権利を侵害し、不正に種苗を入手して栽培する事例は後を絶たない。
 このため、政府は昨年、海外で不正栽培された「海賊版」の輸入を税関で止められるよう関連法令を改正。その後、熊本県が開発した高級イグサの海賊版に対する差し止めが申し立てられた。
 ただ、日本では出願から登録までの期間が3〜4年と、欧米の倍近い。審査に時間がかかるうちに権利侵害が起こるといったトラブルがおきやすいため、現在約20人の審査官を増やしたりして、審査期間を欧米並みに短くする。
 さらに、国際的な取り決めである「植物新品種保護国際同盟(UPOV)」を舞台に、審査基準や品種登録するための出願手続きについて、欧米諸国との整合性を強める。世界各国で権利を取得したい開発者にとっては、手続きの軽減になる。



この記事は弁政連フォーラム第135号(平成16年02月25日)に掲載されたものです。

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