平成13年2月7日
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会員各位 |
日本弁理士会
会長 村木清司
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仲裁機関の指定について(お知らせ)
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『工業所有権仲裁センター』が、次のとおり、経済産業大臣から平成13年2月5日付を以って、弁理士法第4条第2項第2号の規定による仲裁機関として、その指定を受けましたので、会員の皆様にご通知いたしますとともに、『工業所有仲裁センター』をより利用して戴くようお願いいたします。
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経済産業省
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13特 第 8 号
平成13年2月5日
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工業所有権仲裁センター 御中
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経済産業大臣
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弁理士法第4条第2項第2号の規定による仲裁機関の指定について(通知)
上記の件については、弁理士法施行規則第1条第1項の規定に基づき、指定します。
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