PF-JPA

1.参議院憲法調査会公聴会で森弁政連会長が公述
  「知的財産の創造・保護・活用を憲法に!」
 

Kato Asamichi
日本弁理士政治連盟
副会長 加 藤 朝 道



 2月21日午前中最後の口述人として森哲也日本弁政連会長は、「競争力国家をめざして憲法改正を」と題して、意見を述べた。
 テーマは大要次の2点
1.憲法前文及び第9条の「平和主義」と9条の規範性並びに平和維持のための軍備について
2.憲法に知的創造立国を規定すること

 1.は森個人の私見として、2.は弁政連会長として去る2月8日の日本弁理士政治連盟設立30周年記念式典で提唱された標語「知的財産の創造・保護・活用を憲法に!」を踏まえての意見表明であった。
*知的創造立国は、「国家百年の大計」「この国のかたち」として憲法に謳い我が国が、国民の頭脳と競争力の資源とすることで、国益を図り国を発展させ、世界に富をもたらす国であることを内外に示すべきである。
*具体的には、前文に知的創造立国を、財産権として知的財産権を、教育に知的創造教育を、内閣の職務に知的創造施策を、司法においては専門裁判所の位置づけを、それぞれ明確にする。世界には、知的財産を規定する憲法は、米国を始め48カ国ある。
 参議院憲法調査会の締めくくりの公聴会で、初めて知的創造立国を提唱したことは、憲法改正論議の中で歴史的な意義を有すると共に、知的創造立国の中核的担い手としての弁理士の集団たる日本弁理士会にとっても、言葉では言い尽くすことができない大きな拠り所を与えたと言えよう。質疑の中で、ある委員からの質問「なぜ知的財産を憲法に入れることが必要か。知的財産権は29条財産権に含まれるので、実定法で十分でないか。」との質問に対し、森会長は「知的財産戦略は単に一政権の政策に止まるのではなく、政権が変わってもずっと続ける必要があるから」と明解に答弁した。
 これから本格化しようとする憲法改正の動きの中で、知的創造立国の憲法による「この国のかたち」としての明確化に向けて、知的創造立国が、ともすれば9条の改正の当否にのみ偏りがちな憲法論議の中で、日本の国のあり方の新しい「かたち」として世界の中での我が国のあり方を定位づけるものとなるよう、会員共々力を一つにし、今後のなりゆきに積極的に関わっていきたいと願う。

2.種苗法改正を地域産業発展の足がかりに−弁理士貢献の場−

 種苗法改正法案が今通常国会に上程されることとなった。その骨子は、種苗段階から収穫後(加工製品)にまで保護範囲を拡大すること、及び保護期間の延長である。育成者権は、地方の特産物として扱われるものが多く、弁理士がその技術的・専門的知見を生かしての育成者権保護を通じて、地方の産業活性化に貢献することが期待される。

この記事は弁政連フォーラム第148号(平成17年3月25日)に掲載したのものです。
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