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今月のトピックス
 1.弁理士制度推進議連が臨時総会を開催
 2.商標法の一部を改正する法律案が成立
 3.不正競争防止法の一部等を改正する法律案が成立
 4.「知的財産推進計画2005」の策定 6月10日




1.弁理士制度推進議連が臨時総会を開催
 弁理士制度の改革推進及び地方展開に関する議員連盟の臨時総会が5月23日開催され、7項目の決議がされた。詳細は古谷報告参照。

2.商標法の一部を改正する法律案が成立
 地域ブランドによる地域活性化を図るため、地域団体商標制度を導入するものであり、弁理士制度の地方展開が現実的課題となる。
 衆議院の附帯決議第5項は地域の団体、事業者からの相談へのきめ細かな対応を図るとともに、日本弁理士会の活動と連携しつつ、弁理士制度の地方展開を促進するための適切な措置を講ずること、を謳っている。これは、地域団体商標制度の登録・活用には高い専門性が求められることに鑑み、弁理士制度の地方展開を国の政策として促進することを意味する。日本弁理士会はこれに積極的な対応をすることが期待されよう。

3.不正競争防止法の一部等を改正する法律案が成立
弁理士に関連して、衆議院経済産業委員会で6月8日附帯決議がつく。
「三.弁理士が関与する裁判外紛争手続については、利用者にとって利便性の高い制度とするため不断の見直しを行うとともに、手続の利用方法及びメリット等に関して積極的に広報活動を行う等、利用の増進を図ること。
四.知的財産に係る業務が増加・複雑化する状況を踏まえ弁理士が中小企業への支援など多様なニーズに応えるよう、その実務能力の強化を図るため、研修のあり方等について検討すること。また、弁理士の更なる活用を図るため弁理士法第2条第4項に規定する「特定不正競争」に関し、弁理士の技術的性格及び弁理士制度の趣旨に鑑み、弁理士の業務範囲の拡大について検討すること。」
 なお、同旨の附帯決議(6月16日経済産業委員会)をもって参議院も通過し、成立した。
 この附帯決議第4項により、平成18年弁理士法見直しの具体的方向性について国権の最高機関の意思が示されたことの意義は極めて大きい。また、同第3項は、弁理士の関与するADR制度を不断に見直すとともに、利用の増進を図るものであり、弁理士の関与の一層の活性化が期待される。

4.「知的財産推進計画2005」の策定 6月10日
 知的財産推進計画2003,2004に従ってこれまで18本の知財関連法案が成立し、知財高等裁判所の創設(本年4月1日)、大学知財本部の設置、ニセモノ対策の強化、特許審査官大幅増員、コンテンツ振興等が図られた。
 推進計画2005のポイントとしては、1.模倣品対策の強化、2.世界をリードする知財制度の構築、3.中小・ベンチャー企業の支援、4.戦略的な国際標準化、5.文化創造国家づくり、6.知財人材育成の総合戦略の推進、7.産学官連携の加速化が挙げられている。人材育成では、国際性を備えた弁理士の育成、知財人材を10年間で質量共に倍増、理系人材の知財分野への参入支援等が謳われている。日本弁理士会は、人材育成につき画期的な構想をもって積極的提言を行うことが期待される。また中小・ベンチャー企業の支援についても弁理士の活用を柱としたものが期待される。



弁政連会長 加藤朝道 記

この記事は弁政連フォーラム第151号(平成17年6月25日)に掲載したのものです。
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