PF-JPA
今月のトピックス
 1.弁理士の労働者派遣問題・基本方針固まる。
 2.憲法に「知的財産権」明記−自民党草案
   民主党の提言原案にも知的財産権を明記


1.弁理士の労働者派遣問題・基本方針固まる。

(1) 構造改革特区有識者会議の意見出る
 9月30日有識者会議意見が発表された。弁理士は特許業務法人以外を派遣元とする場合、いわゆる相談業務について、派遣業務の対象とすることを、「17年度中に措置」とされた。
 前号のとおり、9月16日日本弁理士会及び当連盟は反対意見を提出したが、全く無視された。そこで、当連盟は国会議員の先生方に反対の働きかけを行った。
(2) 自民党内閣部会で有識者会議意見は部会長預かりに
 10月4日内閣部会で、出席委員から士業の構造改革特区のうち、弁理士の措置について、弁護士、行政書士等他の士業とのバランスを欠くこと、弁理士の業務が技術上の秘密を扱う特殊性から特に派遣になじみ難いものであること、弁理士制度推進議連で検討する時間もないこと、等の異議が出され、大村秀章専任部会長預かりとされた。
 当連盟は、弁理士会の声を反映させる唯一の場所が内閣部会であったので、ここに問題提起を行った。その結果「預かり」という形の中間段落を得ることができた。
(3) 弁理士制度推進議連の対応策
 10月14日弁理士制度推進議連は、会合を開き方針を決定。
 弁理士派遣業務の「相談」から「個別事案を除く」ことを明確にすると共に、「平成17年度中に具体的結論を得て措置」として、その結論のチェックを行うことが確認された。議連の先生方のご尽力に感謝する。
 当連盟は、その過程で、議連の先生方に弁理士制度の根幹に関することを訴え、特許庁にも訴えたが、弁護士等の5士業の「17年度中に結論」とのギャップを埋めることはできなかった。


2.各憲法に「知的財産権」明記−自民党草案
  民主党の提言原案にも知的財産権を明記

自民党草案
 第29条2項−第1文略−「この場合において、知的財産権については、国民の知的創造能力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。」
 当連盟は、日本弁理士会と共に、知的財産権の憲法への明記を提言して来た。もう一つ、前文に国の形として「知的創造立国」が入るよう、さらに提言を推進したい。


(弁政連会長 加藤朝道)

この記事は弁政連フォーラム第155号(平成17年10月25日)に掲載したのものです。
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