PF-JPA

今月のトピックス
 1.弁理士の労働者派遣問題
 2.特別会計の見直し
  −特許特別会計見直しと共に独法化の動き−


1.弁理士の労働者派遣問題
 次のとおり一応の決着を見た。

 弁理士法第4条1項及び第3項に規定する業務のうち同法第75条で規定する業務以外となる、相談に応ずること(いわゆるコンサルティング)に係るものに関し、特許業務法人以外を派遣元とする場合には、労働者派遣を認めることと、平成17年度中に所要の措置を請ずる。
 当該弁理士の労働者派遣事業ついては適正に実施されるコンサルティング業務の範囲の明確化(個別事案に係るものを除外)、守秘及び利益相反行為防止の徹底の措置を行う。
【平成17年度中に具体的結論を得て措置】
(下線が修正部分)



 弁理士派遣対象業務のいわゆるコンサルティング業務のうち、「個別事案に係るものの除外」が明確化されかつ、「守秘及び利益相反行為防止の徹底」の措置が行われるか否か、日本弁理士会が確認しない限り「結論を得る」ことにならないよう、一層の注意を払うことが必要とされる。

2.特別会計の見直し
  −特許特別会計見直しと共に独法化の動き−

 経済財政諮問会議において10月21日「特許会計・特定財源制度の改革」について有識者より意見書が提出された。改革にあたっての原則として、「民間でできるものは民間に」を標題に13特別会計に対して市場化テストを実施し、撤退、民間委託又は一般会計化を検討することが提案された。その一つに特許が挙げられている。
 当連盟及び日本弁理士会は国際競争力強化の観点から、知財戦略に逆行が生じないよう直ちに意見を表明した。

 
特許特別会計に関連して狭義の特許審査までを民間委託することについて強く反対する。

 機能から見て特許を与えるか否かを判断する狭義の「特許審査」は国が行うべきものであり、民間委託に馴染まない。
 当連盟は、弁理士制度推進議連の国会議員を中心に、特許の審査について正しい認識を持っていただくよう、急遽働きかけを行った。問題は、特許特別会計の当否に止まらず、行政改革の観点から独立行政法人化の声も再び出ていることである。
 「小さな政府」の一方で、迅速な権利付与を実現するため、どのような仕組みが最適かに知財戦略の命運がかかっている、と考えられる。

(弁政連会長 加藤朝道)

この記事は弁政連フォーラム第156号(平成17年11月25日)に掲載したのものです。
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