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今月のトピックス
   
 1.弁理士法改正の方向性についての確認
   日本弁理士会臨時総会決議 −平成17年12月21日
 2.特許審査迅速化・効率化推進本部−平成18年1月17日
   行動計画策定・推進協議会を設置



1.弁理士法改正の方向性についての確認
  日本弁理士会臨時総会決議−平成17年12月21日

 特に、試験・研修制度の改革について、11月29日弁理士制度推進議連の確認事項第3項(前号で既報)と基本的に同一の趣旨をもって、臨時総会で決議された。

I.新しい弁理士試験研修制度の導入
1. 技術と法律の素養を備えた、国際性のある知財専門家としての弁理士の特質を踏まえて、試験制度を充実すると共に、登録前研修の義務化を含む新しい弁理士試験研修制度の実現を図る。なお、弁理士の量的拡大は、質を十分に担保することを前提とする。
2. 弁理士試験研修制度の内容
(1) 弁理士試験と弁理士研修によって弁理士としての技術及び法律の素養と実務能力を担保するものとする。
(2) 弁理士試験合格者が弁理士研修を受け、弁理士研修修了者が弁理士登録を受けることができることとする(登録前研修)。
3. 研修のために必用な費用は、国が負担する。

 弁理士の人材育成の強化は、知的財産戦略の推進の原動力であり、国策として戦略的重要性を有する。この総会決議が必ず実現されるよう、我々は強く訴える。


2.特許審査迅速化・効率化推進本部−平成18年1月17日
  行動計画策定・推進協議会を設置

 審査待ち期間は平均27ヶ月に達しており、審査迅速化は、いよいよ二階経産大臣を本部長として、取り組む必要に迫られた。行動計画は、審査官による審査件数増加(30%増)と企業への出願絞り込み要請の2つが柱とされ、出願取下により既納の審査請求料を全額返還することが提案されている。
 しかし、出願人に出願や審査請求の抑制を強いるのは、本末転倒であって知財戦略に反することを改めて強調したい。
 当連盟では、かねてより、審査請求期間の7年から3年への短縮は、滞貨ピークの増大を招くことを予見し、毎年100人の任期付審査官増では、焼け石に水であること、その解消には、制度的な抜本的対策が必要であることを訴えてきた。
 即ち、審査請求期間の延長制度、調査報告の前置制度、弁理士の予備的見解の提出制度、弁理士への審査官資格の付与による活用、更に審査官の抜本的拡充(米国は、4000人に達したのに日本はやっと1300人)等、が不可避であろう。このような抜本策を講ずるのは立法府の責任であることを訴えたい。


(弁政連会長 加藤朝道)

この記事は弁政連フォーラム第158号(平成18年1月25日)に掲載したのものです。
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