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今月のトピックス
   
1.12月18日弁理士制度推進議連総会開催。
2.1月19日産構審知財政策部会、報告書を承認
  −弁理士の質的及び量的充実と責任の明確化に向けて−
  弁理士法改正いよいよ大詰めへ



1. 12月18日弁理士制度推進議連総会開催。

 中川秀直会長、保岡興治特別顧問、山本拓事務局長以下多数の国会議員、中嶋特許庁長官、知財推進本部事務局などの御臨席を賜り、弁理士法改正の概要についての議論がされ、6項目の確認事項が決議された。水際取締り及び不正競争防止法への弁理士の関与拡充についても、政治の立場から推進することが確認された。
 当連盟は、総会開催に向けて、国会議員への説明に奔走した。

2.1月19日産構審知財政策部会、報告書を承認
  −弁理士の質的及び量的充実と責任の明確化に向けて−
  弁理士法改正いよいよ大詰めへ

 昨年12月弁理士制度小委員会報告書は、本年1月19日産業構造審議会知的財産政策部会で承認された。報告書は特許庁HP参照
<概要>
 ● 研修制度の導入
▽ 新人の業務能力担保の研修(登録前)
▽ 定期研修義務化−既登録者
 ● 試験制度の見直し
▽ 短答式・論文式試験免除の見直し
▽ 論文試験の出題範囲として条約を明確化
▽ 責任の明確化 (懲戒・名義貸し禁止)
 ● 多様なユーザーニーズへの対応
▽ 外国出願関連業務−標榜業務化

  ▼ 特定不正競争−範囲の見直し・不競法2条1項(13,14,15号)   *(調整中)
  ▼ 水際差止申立て−権利者側に加えて輸入者・輸出者側の手続    *(調整中)

    (特定侵害訴訟の単独代理は見送り)
▽ 特許業務法人−無限責任を負う指定社員 (他は有限責任)制度導入
  (1人法人は継続検討)
▽ 情報公開制度の導入
検討事項
▽ 強制加入制度(維持の方向)
▽ 知財部門の分社化(解釈の明確化)
▽ 利益相反(解釈の明確化)

<論点>
1.日弁連のパブコメ意見により、特定不正競争・水際申立ての範囲の拡充について反対意見が表明され、関係者の間で調整中である。
  いずれも弁理士の専門性・技術性の積極的活用を主眼としており、模倣対策は知財戦略の重点強化項目である。
  政府・与党で大局的な観点からの政治主導による早期の調整が強く期待される。これは、我が国知財制度のグランド・デザインに関するものであり、士業間の業際問題ではない。当連盟は、実現を目指し鋭意運動中。
▼特定不正競争の拡充(13〜15号)
 これは、従来の1〜9号、12号について弁理士の関与を認めた基準と全く同様であり、除外する合理的理由はない。「法」は論理的な整合性・合理性が不可欠であり、これに反する不合理な制度は、速やかに改革すべきである。
▼水際申立
 これは、税関手続上、10日以内の迅速かつ適切な対応が求められており、弁理士の専門性を活用するのが、最も適切である。法案としてどのような形になるか、注視される。
 更に報告書に至るまで多くの難関があった。

2.新人の登録前義務研修
 これは、「そもそも参入障壁」として反対論があったが、「参入障壁にならないよう制度設計する」という方向でまとめられた。しかし、元来国家資格制度は、必要な専門的能力の担保のためにあり、これに「参入障壁」を持ち出すこと自体−過度の規制緩和論(いわゆる)「規制改革原理主義」に阿ったものであり、産構審でこれが議論の中心になったこと自体、解せないことである。その結果、本来の「あるべき弁理士像」についての議論は全く欠落したまま、報告書に至っている。

3.条約の論文試験復活はならず
 我々は、少なくとも、論文試験の出願範囲に工業所有権に関する条約を含むことを「法令上」明確化することを、主張している。どのような形になるか、注目したい。
(弁政連会長 加藤朝餅)

この記事は弁政連フォーラム第168号(平成19年1月25日)に掲載したのものです。
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