PF-JPA




「単独侵害訴訟代理」への夢を捨てるな!
  

furuya.fumio
日本弁理士政治連盟
最高顧問 古 谷 史 旺


 
我々は、自由民主党の司法制度調査会で司法制度改革が議論され、こと知的財産権に関する裁判のあり方に議論が及んだとき、永年にわたる補佐人・審決取消訴訟代理人としての立場から、信ずるところの意見を陳述してきた。

 知的財産に関する権利の創生、権利の設定、権利の活用、紛争の処理といった「知的創造サイクル」を円滑に動かすには、これらに最初から深い関わりを持つ弁理士が一貫して関与することが、効率性、利便性、専門性の観点から望ましい姿であることは間違いない。

 それが故、弁護士との共同受任・共同出廷という極めて変則的な形ではあるにせよ、弁理士に対する侵害訴訟代理権の付与が実現した。一歩も二歩も前進と評価すべきであり、関係各位の尽力に感謝を惜しまない。

 しかしながら、この受任・出廷形態が極めて変則的で、政治的な妥協の産物であることは歴然であり、制度を利用する国民の利便性を考え、弁理士制度の更なる理想を求めて、弁理士会が「単独侵害訴訟代理」獲得へ向けて活動するのは、当然の姿であり、これを禁ずることは誰も出来ないし、許されることではない。
 いま、弁理士会に求められるのは、揺るぎない信念に基づく毅然とした姿勢である。期待する。

    






  

この記事は弁政連フォーラム第134号(平成16年1月25日)に掲載したのものです。
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