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1.福岡2区補欠選挙で山崎 拓氏が当選を果たした!
2.発明に新登録制度の導入か?
3.商標法の一部改正案が衆議院の経済産業委員会を通過!
  

furuya.fumio
日本弁理士政治連盟
最高顧問 古 谷 史 旺
  
1.福岡2区補欠選挙で山崎 拓氏が当選を果たした!
 首相補佐官で元衆議院議員山崎 拓氏が平成17年4月24日に行われた衆議院議員の補欠選挙で、見事に返り咲きの当選を果たした。
 開票の結果は、自公推薦の山崎 拓氏が96,174票、民新推薦の平田正源氏が78,311票で17,000票余の大差であった。
 山崎 拓氏は、自民党の近未来政策研究会の代表であり、この研究会の中には、知的財産制度の改革と弁理士制度の改革に対し、深いご理解とご協力を賜る議員が多数おられることから、松尾憲一郎弁政連副会長を中心に最大限の支援体制で臨んだ。森弁政連会長も三度にわたり福岡入りし、支援を行って来た。

2.発明に新登録制度の導入か?
 平成17年5月4日付の日本経済新聞に、『政府は特許出願前の発明を登録・証明する新制度を創設する。企業が申請した発明について特許庁が内容と日付を証明し、データを非公開で保管する仕組み。現行の特許出願制度と併せ、特許紛争など知的財産をめぐるリスクに企業が対応しやすくするのが目的だ。6月にまとめる「知的財産推進計画2005」に盛り込んだうえで特許法改正の検討作業に着手し、2010年までの実現を目指す。』との記事が掲載された。
 同記事の解説には、“新制度は特許出願前の発明の保護や第三者による盗作防止に広く使われているフランスの「ソロー封筒」制度をモデルに導入する。仏制度は、発明者が同じ内容の封筒二通を特許庁に送ると同庁が発明内容と日付を証明して一通を非公開で保管。もう一通は発明者が保管し、特許侵害で訴えられた際には手元の封筒を開けて事前に発明していたことを証明する。”と紹介されている。
 この新制度導入の是非は、追々検討することとして、注意を要するのは、この新制度に参入しようと企てる他士業の動向だ。新聞記事では、企業が申請した発明について特許庁が内容と日付を証明することになっている。発明という以上は、的確な技術説明と請求項が構成されていなければ、後で無用な混乱と争いを惹起させるだけである。軽々に弁理士以外の誰でもが代理できる制度設計とすべきではない。

3.商標法の一部改正案が衆議院の経済産業委員会を通過!  −付帯決議がつく−
 地域ブランドをより適切に保護することにより、競争力の強化と地域経済の活性化を支援するため、地域名と商品名とからなる商標について、団体商標としてより早い段階で登録を受けることを可能とする商標法の一部改正案が、平成17年5月11日に開催された衆議院の経済産業委員会で審議され、通過した。
〈概要は以下のとおり。〉
 ・地域名と商品名からなる商標(地名入り商標)について、事業協同組合や農業協同組合によって使用されたことにより、例えば複数都道府県に及ぶほどの周知性を獲得した場合には、地域団体商標として登録を認める。
 ・地域団体商標が登録された後に、周知性や地域との関連性が失われた場合に無効審判の対象とするとともに、商品の品質の誤認を生じさせるような不適切な方法で登録商標を使用した場合に取消審判の対象とする。
 ・地名入り商標の出願前から同一の商標を使用している第三者は、自己のためであれば当該商標を引き続き使用することができる。
 尚、その際、5項目からなる付帯決議がつき、『本制度の実施に当たり、地域間の格差や地域の取り組みに支障が生じないよう、地域の団体、事業者からの相談へのきめ細かな対応を図るとともに、日本弁理士会の活動と連携しつつ、弁理士制度の地方展開を促進するための適切な措置を講ずること。』が、そのうちの1項として決議された。
 裏話になるが、この商標法の一部改正案は、未だ国会を通過成立した訳ではないが、地域団体商標制度の取り扱いに参入しようと企てる他士業の動きがあったこと、その動きを阻止するため、弁政連がどれ程の苦労を重ねたかということ、付帯決議の前記1項は、その努力の結果盛り込まれたものであることを敢えて申し添えておきたい。

 
以上

この記事は弁政連フォーラム第150号(平成17年5月25日)に掲載したのものです。
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