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『弁理士制度推進議員連盟』の総会が開催される!

  

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日本弁理士政治連盟
常任顧問  古 谷 史 旺

 
と き    : 平成18年12月18日(月) 15:00〜16:00
ところ   : 衆議院第1議員会館 第2会議室
 テーマ   : 1.弁理士法の改正について
2.その他

〔開催理由〕
 我が国の経済・産業の発展のために知的財産が国家戦略として位置づけられ、知的財産制度の一翼を担う弁理士の更なる活用を図るため、平成16年4月に弁理士制度推進議員連盟(会長 中川秀直衆議院議員)が立ち上げられた。この間、多くの国会議員のご理解とご協力を頂き、弁理士制度改革は大きな進展を遂げた。
 この度、経済産業省構造審議会の弁理士制度小委員会で、弁理士法改正の方向性が打ち出された。当初、平成13年施行の現弁理士法の5年後見直しは、改正項目の指摘はあるものの、様々な事情から極めて困難視されていた。
 ところが、弁理士制度推進議員連盟の強力な後押しにより、前記の通りの改正の方向と成った。しかしながら、その実現のためには、より一層の推進が必要である。
 日本弁理士会及び日本弁理士政治連盟の強い支援要請に応えるため、本日の総会開催の運びとなった。
〔出席議員〕

逢沢一郎、小野晋也、加藤勝信、高村正彦、佐藤剛男、七条 明、篠田陽介、
竹本直一、中川秀直、深谷隆司、船田 元、保岡興治、山本 拓、秋元 司、
中川雅治、松田岩夫、吉村剛太郎、
(本人出席のみ掲載・順不同・敬称略)

〔出席者〕

特許庁
  長 官  中嶋 誠
  総務部長 村田光司
  秘書課長 横山典弘
内閣官房 知的財産戦略推進事務局
  参事官  嶋野邦彦
             (敬称略)
日本弁理士会
  会 長  谷 義一
日本弁理士政治連盟
  会 長  加藤朝道
その他
  日本弁理士会及び日本弁理士政治連盟の各関係者

〔議 事〕

 弁理士制度推進議員連盟の山本 拓事務局長が司会を務められ、中川秀直議連会長の挨拶の後、弁理士会及び弁政連の各会長から挨拶があった。
 特許庁より「弁理士制度小委員会報告書について」の説明が為され、その後、弁理士会及び弁政連の各担当者から弁理士会が望む改正の要点、即ち、
(1)新合格者に対する研修は、登録前義務研修であること、
(2)論文試験に条約を復活させること、
(3)外国出願関連業務を弁理士法に明記すること、
(4)不正競争防止法第2条第1項第13号から第15条を弁理士が取り扱う業務範囲にすること、
(5)水際の輸入者及び輸出者の代理を弁理士が行えるようにすること、

 弁理士法改正とは関係ないが、「知的財産部門の分社化問題」は、時間をかけて検討すべきであること、の説明が為された。
 活発な質疑の後、山本 拓事務局長から「確認事項」の採択が諮られ、全会一致で採択された。



確 認 事 項

1.新合格者に対する研修は、登録前義務研修とすること。
〔理 由〕
 弁理士試験合格者の総てに対し、弁理士登録前に実務家として、必要な能力を担保し、速やかに第一線の弁理士として活躍し、知財立国に貢献できるようにするため。

2.論文試験の出題範囲に工業所有権に関連する条約が含まれることを、法令上明らかにすることを含めて明確化すること。
〔理 由〕
 「条約」は、外国関連業務の基礎であり、我が国が知財立国を実のあるものにするために必須の事項である。

3.外国出願関連業務を弁理士の標榜業務として弁理士法に規定すること。
〔理 由〕
 「外国出願関連業務」は、弁理士の専門性を活かした外国出願にかかる国内での準備支援業務であり、弁理士法上の標榜業務として規定することにより、弁理士の国際関連業務を強化することが知財立国の理念に適い、併せて国民の利便性にも資する。

4.不正競争防止法第2条第1項第13号から第15号(但し、第14号は知的財産に関するものに限る)に規定する不正競争行為については、弁理士が取り扱う特定不正競争の範囲に含めること。
〔理 由〕
 不正競争防止法第2条第1項第13号から第15号(但し、第14号は知的財産に関するものに限る)に規定する不正競争行為については、弁理士の有する工業所有権に関する専門的知見を有効に活用することができることから、これらについては、弁理士の本来業務に関連して、特に制限する根拠はなく、弁理士が取り扱う特定不正競争の範囲として含めることが、知財立国の理念に適う。

5.水際の輸入者及び輸出者の代理について、弁理士が取り扱えるようにすること。
〔理 由〕
 水際の輸入者及び輸出者の代理について、弁理士は権利者の代理を行えることとなっているが、同様に特許権等の侵害物品であるか否かの判断においても、弁理士の知見が活かせる。

 なお、「知的財産部門の分社化問題」は、今回の弁理士法の見直しに基づく改正とは切り離し、さらに時間をかけて検討すること。
〔理 由〕
 「知的財産部門の分社化問題」は、今回の弁理士法の見直しによる改正の直接の対象ではなく、また、今後の具体的処理については、関係者間の議論が十分に尽くされているとは言えない。とりわけ、この問題は弁理士制度の根幹に関わるものであることから、今回の弁理士法の見直しに基づく改正とは切り離し、さらに時間をかけて関係者及び第三者を含めて議論を十分に尽くすことが必要である。

この記事は弁政連フォーラム第168号(平成19年1月25日)に掲載したのものです。
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