PF-JPA


自民党作成の憲法改正草案
〜憲法第29条 知的財産権について〜



  

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日本弁理士政治連盟
会長 古 谷 史 旺

 衆議院 憲法審査会の大畠章宏会長(民主党知的財産制度改革推進議員連盟会長)に、7月24日付、掲 題の「意見書」を提出しましたので、ご報告させて頂きます。 憲法関係の対応は長期戦になりますので、ことあるごとに適宜「知的財産権」の重要性を訴えてまいります。

意 見 書

憲法第29条における「知的財産権」の書き振りに、ずっと違和感を持っていました。 そこで、自民党の憲法改正推進本部に問い合わせてみたところ、私どもが運動していたころの第2次改正 草案( 会長 保岡興治元議員) の存在が確認できました。そして更に突っ込んで質したところ、その後に修正 されたことが判明しました。誰が修正指示をしたのか、知る由もありませんが、意味不明の改悪であること は明白です。
残された審議の土俵は、民主党及び公明党との協議の場においてと考えますが、私どもは、新たな運動を 展開し、改悪された箇所を再修正させなければと強く思います。
〔平成16年改正草案 ( 第2次改正草案) 〕
第29条
財産権は、保障する。
2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権 については、国民の知的創造力の向上、及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
〔平成24年改正草案〕
第29条
財産権は、保障する。
2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権 については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。


この記事は弁政連フォーラム第234号(平成24年8月25日)に掲載したのものです。
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