PF-JPA




弁政連フォーラム100号によせて
−弁政連の活動を眺めて−
 <平成13年04月25日>
 
isao.sasaki   
日本弁理士政治連盟
顧問 佐 々 木 功
 
 

新弁理士法は、業務の一部の施行が据え置かれた変則規定
弁政連フォーラムが、弁政連の広報委員会の努力によって100号を達成され、ここに更に会員の声を反映すべく101号が発行される事は、弁政連の創立時より関与して来た者にとって、まさに、隔世の感がある。
 会報はもとより、弁政連ニュースさへ碌に出せなかった創立当時に比し、会員の数からして一段と増強し、その活動範囲も数段に充実して、着実に、その成果をあげている事にまず感謝の念が湧出せざるを得ない。
 設立当時の一大目標であった弁理士法の改正も、弁政連のみの力の結集によって達成されたものとは云い切れないにしても、弁政連の活動が大きく作用していたことは否めない事実である。
 時代の変革に対応して改正された点もあり、改正されるべき時期に到来していたとの考え方も成り立ちうるとしても、弁理士会の多年の悲願であったものを側面から、あるいは、陰に陽にそれを支えた弁政連の存在があってこそ達成できたものであると思う。  弁政連の力強い叫びや、弁政連の様々な行動がなかったならば、とうてい改正は実現しなかったであろう。
 現今、毎日の如くと云って良い程マスコミにとりあげられている司法制度改革論議の中でも、弁理士の存在が俎上に載っていること自体、弁政連の弛みない活動の成果であるといわざるを得ない。
 事の精しい情報を、この弁政連フォーラムで紹介されて始めて多くの会員が知るところである。
 とりわけ、弁理士の訴訟代理の問題も、紙上では窺い知れない程のまさに夜うち、朝がけに近い程の関係者並びに関係議員への情報の提供、説得による弁政連幹部の努力の成果が、司法制度改革審議の中でも反映しているものに外ならない。
 特許庁の独立行政法人化問題にしても、今は、その声が聞えて来なくなっているが、一時は、特許庁も独立行政法人化移行への例外たり得ないとの緊縛した空気の中で、いかに当時の弁政連幹部が政界に働きかけて、それを阻止するにいたったかは、知る人ぞ知るところである。
 しかし、特許庁の独立行政法人化が見送られたとしても、現在の特許庁が、現在のままで全く問題がないというわけでもなかろう。
 特許庁は、ひとり特許庁のためにあるわけでもなく、まして弁理士のためのみにあるものでないことは当然である。
 国家のため、国民のための特許庁であり、特許行政でありつづけるべきである。  そこで、現今の状況を見るとき、審査の促進化により、公開公報が出されて、まもなく特許公報が発行されるという事態が多ければ、公開公報の発行の見直しあるいは改革がなされてもよいとの考え方も出来よう。
 また、公報の発行、販売も、何も独占的に特許庁のみの発行でなくとも良いかも知れないし、公報の一手販売が発明協会のほか民間にまかせてもよいのかも知れない。
 更には極論というより暴論かも知れないが特許庁は、今日1つであるが、これを第2特許庁、第3特許庁として分割されてもよいし、商標局、意匠局などとわけて部門制の能率化、効率化を図ってもよいのではないかとさえ空想したくなる。
 また、今日実質的に無審査登録の実用新案制度の見直しも検討されてもよさそうなものである。
 要は、時代に即応して変革し、進歩発展されるべきであることは、国民の願いでもあると思う。
 そして、このフォーラムが、まさに、フォーラムの文字の意義の通り、会員の政治への声の広場となって、どしどし、多くの会員の声を反映し、吸収されて、更に紙面が充実されるよう願わずにはいられない。

(第三代元会長)


この記事は弁政連フォーラム第101号(平成13年4月25日)に掲載したのものです。

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