PF-JPA


知的財産部門の
分社化について



  


日本弁理士政治連盟
副会長 稲垣 仁義

   弁理士制度小委員会報告書によれば、知財管理会社に弁理士が在籍する場合と、在籍しない場合とに分けて、例えばとしてガイドラインを定めているが、これらはいずれも弁理士法75条に違反する。

1.グループ会社の出願の代理とか書類の作成(以下出願業務等という)を、知財管理会社内の弁理士が行う場合
 実体は、グループ会社から知財管理会社が出願業務等の依頼を受け、知財管理会社内の弁理士等に、給与を支払って出願業務等を行わせて報酬を得ている。従って、知財管理会社が弁理士等を使って、出願業務等を行っていると解さざるを得ない。そうであれば、知財管理会社は、「弁理士又は特許業務法人」ではないし、「他人の求めに応じて報酬を得て」、「出願業務等」を行っているものであるから、弁理士法75条に違反すること明らかである。
グループ会社は、他人では無いという意見があるが、グループ会社は互いに別会社であるから、弁理士法75条で言う「他人」と解さざるを得ない。仮に、これを「本人」と解釈すれば、「他人」の概念自体が極めて曖昧になる。

2.弁理士の在籍しない知財管理会社の社員が、グループ会社の「出願業務の支援」を行う場合
 知財管理会社の社員の行う「出願業務の支援」は、文言上弁理士法75条で言う「書類の作成」ではないから、弁理士法75条に触れないということである。しかしながら、産構審に出された資料によれば、「出願業務の支援」とは、「特許事務所において、弁理士が補助者に行わせている業務内容の範囲を指す」と定義されているから、「書類の作成」を含むこと明らかである。
 尚、特許事務所の補助者の書類の作成をこれと同視する意見があるが、特許事務所は業として書類の作成を行えるが、知財管理会社は業として書類の作成を行えないことを看過した議論である。書類の作成を行えない知財管理会社が、他人の依頼に基づき社員を使って書類の作成を行えば、弁理士法75条に違反すること明らかであるが、特許事務所の補助者は、弁理士の指導監督のもとに書類の作成の手伝いをしているものであるから何ら問題ない。
以上


この記事は弁政連フォーラム第167号(平成18年12月25日)に掲載したのものです。
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