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知財評価への弁理士の
関与についての私見


 
   
弁理士 赤尾謙一郎
 
 

 1.知財評価については既に各方面から種々の検討がされているが、今回、掲載の機会が与えられたので、弁理士の視点から見た評価への関与の可能性について私見を述べたいと思う。
  平均的な弁理士にとって、知財評価の参考書を読んでも内容が複雑であり会計知識も無く、知財評価にどう関与してよいかわからないのが実情であろう。しかし、以下に述べるように、従来の弁理士業務の延長上で関与できる部分があるのではないだろうか。

2.知財評価(特許の評価)に際しては、対象製品の売上・利益等の「経済的評価」の他、権利の強さ等の「技術的(法的)評価」が必要となる局面がある。このうち経済的評価については、会計専門家との協力が必要であろう。しかし、「技術的(法的)評価」は、例えば権利範囲の広狭、競合技術に対する優位性等を評価するものであり、弁理士にとって比較的取り掛かりやすいと思われる。ここで技術的(法的)評価は、上記したような複数の項目をスコアリング(点数付)することで行うことができる。

3.弁理士は、通常の出願業務として、従来技術の把握、従来技術に対する本発明の優位性の把握、権利範囲の画定、等の一連の作業を個々の明細書作成時に確認してゆくが、これは上記した項目の評価に関連した作業といえる。例えば、従来技術の把握は、競合技術の評価につながり、本発明の優位性の把握は、特許権による差別化度合の評価につながると考えられる。そして、このような評価は、明細書作成時の作業と関連しているため、弁理士にとって取り掛かりやすいといえる。
  また、その出願を担当した弁理士が評価も行う場合、明細書作成時に既に発明を把握しているので、技術的評価もし易いと考えられる。担当弁理士制度が発足し、出願を担当した弁理士が権利化に責任を持つことが求められているが、その評価にも担当弁理士が関与することで、出願から評価への一貫関与という提案もできるであろう。又、技術的(法的)評価において、権利の無効性の判断が必要となることがあるが、例えば無効審判に対する攻撃・防御を経た弁理士であれば、無効可能性の判断も迅速に行えるであろう。

4.しかしながら、上記した技術的(法的)評価を用いた手法は、一般的であるとはいえない。例えば、青色LED職務発明訴訟の判決では、発明対価計算の基となる使用者の独占の利益算定に際し、1)超過売上高から得る利益、2)競合他社に実施許諾を想定した場合の実施料収入、の2つの方法があるとしながら、「他の特許との関係で各製品において本件特許発明の占める寄与率について、これを明らかにする証拠がない」ため1)の方法を採らず、2)の方法をとると判示している。
 一方、上記2)による実施料率法は一般的であり、各種判例等に用いられているが、実施料率の値の根拠が不明確、データの古さ等、の問題がないとはいえない。判決における実施料率の設定も不明確なことがある。

5.そこで、例えば、1)の「寄与率」による評価結果を蓄積し、その信頼性を高めることができれば、実施料率法を補間・検証することも可能ではないかと思われる。むろん、上記はあくまで一案を示したに過ぎないが、技術的評価を用いた手法を知財評価の様々な局面に用いることにより、会計士等とは違った視点から知財評価へ「寄与」できるのではないかと考える。

  以上

この記事は弁政連フォーラム第139号(平成16年6月25日)に掲載されたのものです。

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