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会長就任のご挨拶と抱負

 
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日本弁理士政治連盟
会長 森 哲也 
 
 
 この度、渡辺望稔先生から弁政連会長の大役を引き継ぐことになりました。誠に緊張の極みであります。
 省みますれば、小職は渡辺会長のお手伝いして参ったのですが、浅学非才がずいぶんと出過ぎたことをしてきたものだなあ、との思いが彷彿として赤面するのであります。
 たまたま、選出委員会の大先輩達や理事会の方々のお眼鏡に叶ったとはいうものの、未だ任務を全うすることができるのか自信の限りではありません。
 会員の皆様のお知恵とお力を頂きながら、弁理士制度と知的財産制度の更なる改革を目指し、知的財産を武器にしたこの国が再び世界に雄飛するのを夢に描いて、向こう2年間身命を賭する覚悟でおります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 以下に、今後向かうべき方向かなと日ごろ愚考していることなどを披瀝いたしますので、ご意見を賜れば大変有難く存じます。
1.1995年のパラダイムシフト<物の価値から無体財産の価値へ>
 終戦直後に設立されたGATT体制が、1995年にそのGATT体制を吸収してWTO体制に発展しました。
 ここで何が起こったのか。WTO付属書一には、GATTの物品貿易、GATSのサービス貿易、同TRIPSの知的財産権が収められて、経済価値が物品オンリーから無体財産に拡大シフトしたのです。そして、付属書二としての取り決めである紛争解決手続及び規則の了解によって、紛争解決手続の司法化が進行しました。
 情報化が進展する市場においてこの意義は大きいのであります。無体財産には本来国境がなく、その保護は、国際的でかつ公正でなければならないからです。また、それは、市場のグローバル化と完全(自由)市場モデル化の方向に拍車をかけることになります。
 グローバル化市場と完全市場モデルは、規制がなく、見えざる手(アダム.スミス)が支配するアナーキーな世界です。そこでは、キャッチアップ型の経済行動が横行して先行参入者の利益が損なわれ、最終的に、市場はデフレ状態で終息することになります。何となく現在の日本市場に似てはいないでしょうか。
2.知的財産権による市場の活性化<自由市場最後のルールと覇権手段>
 自由な市場では、先ず先行参入者が市場を動かす。そのためには、先行参入者を保護して先行投資に見合う利益を確保させなければなりません。その手段が知的財産権であり、いまのところそれしかありません。
 いいかえれば、新規の事業を興し雇用を創出するのは、知的創造者を保護するシステムであり、それが知的財産制度です。
 国際経済あるいは国際関係論からいえば、知的財産権はグローバル市場における最終のルールであり、かつ平和的覇権手段でもあります。
3.弁政連が動き、社会が動き、政治が動き、ついに政府が動いた<国家戦略>
 WTO体制が成立したとき、その意味を十分に理解している日本人は多くありませんでした。
 しかし、弁政連は、WTOによる国際社会における価値のパラダイムシフトを認識し、知的財産国家戦略を提唱し始めました。
 企業経営の現場である社会では経団連や中小企業連合が呼応するように動きだしました。政界でも鋭い見通しを持った方々に出会うことができました。知的財産権を選挙スローガンにされた前労働大臣甘利明氏、知的財産権を司法改革マターとして取り上げた前法務大臣保岡興治氏、元官房長官中川秀直氏、現沖縄・北方領土・科学技術担当大臣尾身幸次氏、現経産省副大臣古屋圭司氏、そしてプロパテントの提唱者として孤軍奮闘され、また著作権政策に造詣の深い元内閣総理大臣橋本龍太郎氏等々であり、今では野党第一党民主党でも、簗瀬進氏、大畠章宏氏、古川元久氏他多数の俊秀が知財政策を研究・提言し実現に力を尽くされており、全政党が知財制度の改革に前向きになってきております。
 そして、政府は、総理の施政方針演説の中で知的財産国家戦略を宣明し、知的財産戦略大綱を纏め、知的財産基本法に向けて官の専門家達が始動するところまできたのです。
 弁理士制度は何と幸せな星の下にあるのでしょうか。世の中の流れに乗って、この度、「特定侵害訴訟代理権」が、永い歴史のある審決取消訴訟代理権と侵害訴訟補佐権とに加えて付与されました。この制度の実現に理解を示し努力された政、官、そして法曹の方々に、深甚なる敬意と謝意を表さなければなりません。そして、様々な問題に対処しながら努力を続けてきた日本弁理士会にも。
4.先ず実績を<国権の最高機関(国会)が目指す究極に向けて>
 世の中はいきなり思うようにはいかないものです。多くの方々の努力にも関わらず、弁理士の特許等の訴訟代理権は「弁護士と共に」と「特定侵害訴訟」という限定付きとなり、例えば地方によく起こるといわれている90万円以下の商標権侵害事件は、少額訴訟として簡易裁判所の事物管轄に属することになるのですが、このような事件の訴訟代理も「弁護士と共に」なのです。また、例えばデジタルコンテンツ関連訴訟では、特許権侵害と著作権侵害が同時に裁かれることが想定されるが、著作権に関しては訴訟代理権がないのです。これは、かたちとしては歪な制度であり、国民にとっては十分にユーザーフレンドリーな制度であるとはいえません。そして、このままであれば、GATSにおける資格相互承認の流れには沿いきれない国際競争力を削いだ制度といわざるをえません。
 この点、この制度のために弁理士法改正をした国権の最高機関たる国会が、弁理士の訴訟代理権を知的財産全般について単独受任のできる国際的整合性のある制度に発展させるよう努力するべきことを、附帯決議によって示唆しています。この附帯決議については、その案の策定に努力された与野党の方々の真剣な討議と政府の方々の見事な答弁に深い感銘を覚え、胸が熱くなる思いがしました。
 そこで、我々は、この国会の意思に向かう第一歩として、先ず構築された制度において、できるだけ多くの弁理士が、できるだけ早く能力担保研修を経て、与えられたかたちの訴訟代理権を持つ弁理士となることが必要なのです。これが、世にいう「先ず実績を積みなさい。」の意味です。何故ならば、弁理士の法廷での能力は、永い訴訟補佐の制度的歴史によってある程度裏付けられており、これが能力担保研修と効果確認の試験で補われます。
 会員の皆様にはこのところをよく理解され、日本弁理士会と一丸となって能力担保研修と試験に挑戦して頂きたいのです。
 弁政連は、国会によって示唆された方向のゴールにある理想的な弁理士の訴訟代理権の実現に向かって、環境づくりに努力します。

平成14年度日本弁理士政治連盟
      会 長          森   哲 也
      副会長          岡 田 英 彦
          同              浅 野 勝 美
          同              牛 木   護
          同              矢 野 壽一郎
          同              加 藤 朝 道(筆頭)
          同              白 井 重 隆
          同              柿 本 恭 成
          同              小 島 高城郎
      最高顧問          渡 辺 望 稔
      特別顧問          古 谷 史 旺
      特別顧問          杉 本 勝 徳
      特別顧問          三 好 秀 和
         (敬称略・登録順)

この記事は弁政連フォーラム第116号(平成14年07月25日)に掲載されたのものです。

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