PF-JPA

会員からの意見


 デジタル・ネット時代における知財制度の在り方についての
 報告案に対する意見
 
                           平成20年11月17日

牛木内外特許事務所
弁理士  牛 木 理 一
(弁政連元会長・現顧問)



 
T コンテンツの流通促進策について
 この問題の所在として、わが国のコンテンツ・ビジネスにおいて、ネット上の流通の促進を阻害している最大の原因が、一つの作品をめぐる著作権処理の複雑さにあることが挙げられている。
 その解決法としては、(1)著作権法においてフェアユースとなるべき権利制限の範囲を拡大することと、(2)現行の著作権等管理事業の充実であろう。一例として、著作権法91条2項(映画の著作物のワンチャンス主義)の廃止を挙げることができる。
 このうち、(1)については後述するが、(2)については一任型であろうと、任意型であろうと、作品の分野に応じて個別の管理事業団体を設立することが適当である。また、各団体にあっては、著作権者と利用者との関係を法的に安全に確立するために、統一契約書の設定が必要である。

U 権利制限の一般規定(フェアユース規定)の導入について
 この問題の所在として、新たなネット関連ビジネスが登場することにより、現行著作権法の規定を超えたフェアユースの要望が多出していることが挙げられている。法規定の制定は、現実よりおくれることは世の常であるところ、司法裁判所は国民全体の利益の見地から、許るされるべき範囲を判決のかたちで見解を示しているが、挙げられている2つの裁判例は妥当というべきである。
 したがって、現行著作権法「第5款著作権の制限(著30〜50)」を、さらに現状及び未来志向をもった規定に改正する必要がある。しかし、この場合でも、著作権者の利益を害することなく、そのバランスを十分考慮した上で、フェアユースの範囲を拡大することは、コンテンツ・ビジネスの促進発展のためには重要である。
 著作権の制限問題は、国際的な問題でもあるから、ベルヌ条約等の改正によっても、著作権法との整合性を実現していく努力をする必要がある。

V その他の問題
 概して、今回の知財戦略本部がまとめた報告案の方向性には、合理性があり、公共の福祉との関係も十分考慮されていると思われるから、合意できるといえる。
以上


この記事は弁政連フォーラム第190号(平成20年10月25日)に掲載したのものです。
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