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喫 緊 の 運 動





  


 新年早々、経済関係新聞から「特許庁は特許の審査請求手数料を25%引き下げる方向で調整に入った」との情報が公表されました。我々はこれまで日本弁理士会と共に、「特許の審査請求手数料50%引き下げ」を訴え続けて参りました。
 我が国は、知的財産立国を標榜しているにも拘わらず、最近の知的財産業界の現状を鑑みると、不況の影響も受け、特許の出願件数は35万件を割り込む結果となり、2010年には中国での特許出願件数が初めて日本での特許出願件数を上回る見通しとなっております。
 顧みれば、特許庁は平成16年4月1日から特許の出願審査請求料を約2倍に引き上げました。このころから特許出願件数は長期低落傾向を示すようになり、2008年頃から景気低迷の影響も加わり、特許出願件数は一気に激減してしまいました。
 このような惨憺たる状況から早く脱却するためには、大胆な出願奨励策への転換が急務です。政府が標榜する知的財産立国の再構築のためにも、我々は平成16年の特許の審査請求手数料大幅引き上げ以前に戻すこと、つまり50%引き下げが必要であると考えます。
 今後は、行政府、立法府、弁理士議員連盟、その他の国会議員等に対して、日本弁理士会と共に、“審査請求料の50%引き下げ運動”を展開して参ります。

 また、弁理士手数料を国が固定化することにつながる『特許パック料金制度(知的財産推進計画2010掲載)』は、弁理士業務に無用の混乱を持ち込む等、弁理士制度本来の目的に反することから、『特許パック料金制度』の制度化には反対です。この反対運動も展開して参ります。

 さらに、『外国法事務弁護士の混合法人化を容認する法案』は、外国法事務弁護士が我が国国内において我が国の弁護士と共に法人を設立することを認めるものです。これは、我が国の国益に重大な影響を及ぼすにもかかわらず、当該配慮を欠くままに立法を行わんとするもので、加えて、我が国の弁理士業務、並びに制度の利用者たる産業界にも甚大な影響を与えることになり、軽々に論ずべき問題ではありません。この反対運動も展開して参ります。

 
喫緊の要望事項(3点)

 1.
特許の審査請求手数料の半減
 我が国は、国家戦略として知的財産立国を掲げながら、特許出願件数が長期低落傾向にある状況から早期に脱却して特許出願の奨励策に転換するため、特許の審査請求手数料を25%引き下げるのではなく、大胆に50%に引き下げることを求める。

 2.特許パック料金制度には反対
 弁理士手数料を国が固定化することにつながる「特許パック料金制度(知的財産推進計画2010掲載)」は、弁理士業務に無用の混乱を持ち込む等、弁理士制度本来の目的に反することから、当該制度には反対する。

 3.外国法事務弁護士の混合法人化を容認する法案には反対
当該法案は、外国法事務弁護士が我が国国内において我が国の弁護士と共に法人を設立することを認めるものである。これは、我が国の国益に重大な影響を及ぼすにもかかわらず、当該配慮を欠くままに立法を行わんとするもので、加えて、我が国の弁理士業務、並びに制度の利用者たる産業界にも影響を及ぼすことから、当該法案に反対する。
  喫緊の要望事項(3点)



この記事は弁政連フォーラム第216号(平成23年1月25日)に掲載したのものです。
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