PF-JPA
 
【 知的財産制度による我が国産業活性化のための具体的政策(抜粋)】



 1.中小・ベンチャー企業の創業及び支援のための新実用新案制度の導入
制度の利用に長けていない中小企業・小規模事業者でも、収益に繋がるちょっとしたアイデアについて、容易に保護を受けられるようにするためには、特許法のような進歩性(当業者が容易に発明をすることができないこと)の要件は不要で、@新規性(新しいこと)があって、A付加価値(使い勝手がよくなった、便利になった等)が高ければ、十分とすべきである。そのような@新規でA付加価値の高い小発明をシッカリとした審査の下に、登録できる制度を創設することが必要である。

2.知財等の専門家による海外進出日本企業の支援
一定の要件(日本語対応、役員に日本人有資格者が在籍すること等)を備えた日本国あるいは諸外国の特許事務所・法律事務所の国内外の拠点に知財専門家を常駐させ、中小企業等がいつでも専門人材を活用できる仕組み作りを行うべきである。

3.クリエーター、発明者の育成と知財教育の充実
「日本再興戦略」の「2.海外市場獲得のための戦略的取組、Bクールジャパンの推進」で、豊かな文化を背景としたコンテンツ、日本食等の「日本の魅力」を効果的に発し、産業育成や海外需要の取込みに結実させる、とされている。
 このコンテンツを持続的に産み出すには、社会でクリエーター尊重意識を醸成すると共に、学校教育においても、初等教育から高等教育まで持続的、意識的にクリエーターを育てていく必要がある。発明等(発明、考案、意匠等)を産み出す科学技術においても同様である。
既に、一部の大学では全学部に対する知財教育が行われているが、これを小学校から大学教育まで一貫したものにするためには、大量の教職員を養成する必要がある。このための人材は、教職員の研修、クリエーター、技術者の活用、及び
弁理士等の知財専門家の活用で確保できる。クリエーター、発明者の育成と知財教育は表裏一体の政策である。

4.新しいタイプの知財を創成するための保護対象拡大
技術開発の対象がデジタル化、ソフト化することに伴い、従来の知的財産権法ではカバーできない態様の知的財産が増えている。
新しい時代に即した産業の発展を促進するために、四法における保護対象を見直して、現状よりも広い保護を、他国に率先して与えるべき。
我が国のサービス業のノウハウを護る国際的なスキームの構築についても検討を開始すべきである。

5.「審査優先」から「出願人優先」の制度への転換
これまでは審査の迅速化を優先した政策を展開してきたために、出願人に対するサービスの視点が置き去りにされてきた。
 すなわち、補正(特許法17、同17の2)や分割(同44)の機会が過剰に制限され、また記載要件(特許法36C1)やサポート要件(同36E1)が厳格に運用されてきたため、権利取得の追求を途中で断念せざるを得ない場合もあった。
 先願主義の下で生じた出願の不備をとがめて、特許権の成立そのものを否定したり、特許権の範囲を狭く解釈したりすれば、発明そのもののインセンティブを低下させてしまう。
 折角の発明を有効な権利として成立させるために、制度や運用の改善を図り、発明者や出願人にやる気を出させるべきである。

6.学・官の研究成果の産業化
基礎研究の成果は、成功すれば産業への波及効果が大きい。経済産業省が主体となって、全国の研究機関に対して基礎研究を奨励すると共に、その成果を知的財産権として世界中で権利取得し、更に、その標準化と共に産業化を図るべく人員と予算を配置すべき。

 
   
 

この記事は弁政連フォーラム第248号(平成25年10月15日)に掲載したのものです。

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