PF-JPA

行政書士会が弁理士業務を侵食の意向?

 
Katsunori.Sugimoto   
日本弁理士政治連盟
副会長 杉本 勝徳
 

 
 
〔提言〕
工業所有権関係と行政書士業務
後 藤 浩 司

 1.「産業(工業)上利用することができる」あるいは「自己の業務に係る商品又は役務について使用する」という限定付きの知的所有権が工業所有権であり、その工業所有権に関して一つの提言がある。わが国の工業所有権関係法によると、「発明、物品の形状、構造又は組合せに係る考案、意匠、および商標(以下、特許等と記す)の保護および利用を図ることにより……・・・・・産業の発達に寄与することを目的とし、………」、さらに商標については「あわせて需用者の保護も目的とする。」となっている。
 また工業所有権に関する業務の全般を行っているのは、弁理士であると一般的に理解されている。
 ところが弁理士が主としてやっている業務は工業所有権の保護(特許等の取得)の面であり、特許等取得後の業務である利用面をやっているのは一般法人の従業員、一部の行政書士、弁護士などである。
 2.最近の弁理士法の改正により、行政書士も特許等の登録業務を行うことが出来るようになった。これは行政書士にとって大きなメリットである。
 行政書士は権利義務、事実証明に関する文書作成の専門家として、一般的契約関係業務のほかに、特許等に係る契約関係の業務も行ってきた。しかし弁理士法改正前は、特許等の登録業務を行うことが出来ないため、行政書士の書類作成業務には決め手を欠いていた。それは、特許等に関する専用実施権の場合には登録が発生要件であり、通常実施権の場合には対抗要件だからである。
 3.最近、弁護士業務独占が緩和化の傾向にあり、一部の弁理士が特許等取得後の業務に進出する動きが見られる。また弁理士個人ではなく、特許事務所として日本特許協会への入会件数が増えていると聞いている。これは特許事務所の法人化が許されたことによる影響であろうか。
 4.上述のごとく、工業所有権関係法は、産業の発達に寄与することを目的とするものであり、行政書士も産業発達の一翼を担え、その発展に貢献し、その発展と共に歩むことにより行政書士業務の拡大につなげることができると信ずる。そこで東政連をはじめ日行連および本会が、工業所有権業務も視野に入れて、業務拡大活動を展開することを提言する。(新宿支部)
 上記の〔提言〕は行政書士会の機関誌「行政書士とうきょう」の2001年4月号に掲載された新宿支部会員の記事である。この提言には多くの無視できない問題を含んでいるので、以下に糾弾に近い反論を試みた。

1.工業所有権法と弁理士業務の無理解と誤解
(1)冒頭に『「産業(工業)上利用することができる」あるいは「自己の業務に係る商品又は役務について使用する」という限定付きの知的所有権が工業所有権であり・・・』と述べているが、なんのこっちゃ、これは。特許も意匠も商標もごっちゃで区別がついておらず、それぞれの保護客体が発明であり創作であり標章であることによる別異の法益およびその法の目的の理解が見られない。
(2)『弁理士が主としてやっている業務は工業所有権の保護(特許等の取得)の面であり、・・・利用面をやっているのは一般法人の従業員、一部の行政書士、弁護士などである。』と述べている。「利用面」とは何を言っているのか不明であるばかりでなく、「一部の行政書士、弁護士など」が何をやっていると言うのか、具体性の見られない言い分に過ぎない。
 特許の利用に関しては専用実施権の設定、通常実施権の契約・登録、特許権の売買等弁理士が活発に行っているのであり、弁護士や行政書士が何をやっているというのだろう。弁護士は特許の訴訟等を手掛けているから利用と言えなくもないが、行政書士が訴訟の代理を出来る筈がなく、また契約行為や実施権の設定・登録業務を行っているのであれば弁理士法違反となる。
(3)『最近の弁理士法の改正により、行政書士も特許等の登録業務を行うことが出来るようになった。・・・』と述べているが、これも誤解である。行政書士ができるようになったのではなく、弁理士法規定の専権業務から外したことにより、誰でもできるようになったに過ぎないのである。
(4)『行政書士は・・・特許等に係る契約関係の業務も行ってきた。』
 行政書士が特許の契約業務をやっていたのが事実としたら、弁護士法72条規定の〔非弁護士の法律事務の取扱等の禁止〕に該当して弁護士法違反行為を堂々としていた疑いも残るのではないか。
『特許等に関する専用実施権の場合には登録が発生要件であり、通常実施権の場合には対抗要件だからである。』
 この行は行政書士の業務と何の関係があるのか、またその前段の文脈と脈絡が合わないではないか。何を言わんとしているのか意味不明。
(5)『・・・一部の弁理士が特許等取得後の業務に進出する動きが見られる。』この行も意味不明。我々弁理士は特許件取得後も権利の維持・保護に全力をあげていることは以前から不変である。
 『また弁理士個人ではなく、特許事務所として日本特許協会への入会件数が増えていると聞いている。これは特許事務所の法人化が許されたことによる影響であろうか。』この行に至っては行政書士の業務と何の関係があるのか。

2.行政書士業務と弁理士業務の根本的な相違
 行政書士の業務は、第1条の2に、
「行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。』
「行政書士は前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。」
 第1条の3には、
「行政書士は前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、同条の規定により行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続を代わって行い、又は当該書類の作成について相談に応ずることを業とすることができる。』
 上記法律の規定を見るかぎり行政書士の仕事は所謂「代書」業に過ぎない。その代書にしても他の法律で制限されているものについては当然禁止されているのである。
 即ち行政書士には専門制のある特定の業務が規定されているのではなく、一般人が作成しずらい書類を本人に代わって作成するに過ぎないのであって、もちろん代理権もないのである。
 知的財産権という極めて専門的な知識を要する分野で、超難解な国家試験を突破しなければ業務を遂行できない上に、殆どあらゆる業務に代理権を有する弁理士とは全く異なるのである。

3.知的財産権の国家戦略と弁理士
 森政権から小泉政権に代わっても、アメリカに遅れること数年とは言え「IT戦略」は国家の最重要戦略に変わりはない。「IT戦略」は情報技術の戦略であるが、これは高度な技術とグローバルな立場から判断しなければならず、その戦略は一歩間違えば日本の国益を根底から揺るがすものである。ビジネスモデル特許戦略も含めてこの国家戦略の一翼を担っているのが誰あろう我々弁理士である。弁理士はハイテク知識とグローバルな視点を持ち合わせているからこそ国家戦略を推進する立場にすらある。
 与党自民党と野党第一党の民主党には「知的財産権国家戦略会議」が設けられ、頻繁に我が国の将来に対する戦略会議が開かれて、これからの日本を真剣に模索しているのである。
 以上のような高度な知識と崇高な理念に立った業務を専業とする弁理士と、本来「代書」業に過ぎない行政書士がどうして業務のバッティングが起こるのか甚だ理解に苦しむのである。

4.行政書士の勘違い
 「上述のごとく、工業所有権関係法は、産業の発達に寄与することを目的とするものであり、行政書士も産業発達の一翼を担え、その発展に貢献し、その発展と共に歩むことにより行政書士業務の拡大につなげることができると信ずる。」 「そこで東政連をはじめ日行連および本会が、工業所有権業務も視野に入れて、業務拡大活動を展開することを提言する。」
 上記の記述の前段は弁理士が専業とする工業所有権法が産業の発達に寄与することを目的としているから、行政書士も工業所有権法の一部を業務に取り込めば産業の発達に寄与できると言っている。これは詭弁を弄しているか、勘違いである。何故なら、弁理士は工業所有権法の法目的からあらゆる知的財産制度に関与して初めて産業の発達に寄与しているのであり、弁理士業務や知的財産制度のほんの一部を齧りとっても無意味なのである。
 後段の記述に至っては、産業の発達とか、国家戦略とは無縁のもので、知識もないけれど工業所有権業務の一部を奪い取って、自らの食い扶持を増やそうとするものではないか。工業所有権制度の根幹を知らずうわべの業務を奪いとうろうとする行政書士の存在意義とは一体何なのか。

5.行政書士会業務拡大と政界工作
 行政書士全国3万6千人は行政書士会と行政書士政治連盟の2本柱で成り立っているが、実は両者は一体であり、行政書士会イコール政治連盟であるから、行政書士会費の大半は政治資金として活用されており、その金額は不明であるが年間10億近いという推測もある。弁理士政治連盟の2千万円とは桁々違いではないか。それもあろう行政書士会をバックアップするのは自民党切っての陰の実力者と言われている野中広務氏である。その野中氏の国益を損ねるごり押しについては次に述べる。つい昨年までの後ろ楯は、KSD事件で逮捕されて国会議員を辞職した参議院の天皇と言われた村上正邦氏である。このような超大物が行政書士の法改正に多大な力を発揮し、国政の方向性まで誤らせるのは言う迄もなく政治資金の大きさであろう。

6.行政書士法の規定と改正
 行政書士法に規定された業務は先に述べたとおりであるが、今年の4月に圧倒的な政治力で次のような改正に成功した。
 第1条の3柱書き
「行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。」となっていたが、今年の議員立法の結果次のように改正された。
 同条1号
「前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。」
 同条2号
「前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。」
 同条3号
「前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること」
 即ち、今までの代書業務から代理業務ができるようになったのである。この改正は極めて大きいと言わざるをえない。弁理士の共同訴訟代理権獲得を遙かに凌ぐものである。しかし行政書士の圧倒的な野中広務氏による政治力はこんなものでは済まなかったのである。な、なんと弁理士法4条3項をそっくりそのまま行政書士の業務に取り込んだのである。即ち知的財産権の売買、実施権設定、契約、相談を全部行政書士の業務にしてしまったのである。
 我々弁政連は総力を挙げて今日まで培った政治力を使って、この理不尽な行政書士法の改正を阻止しようとしたが、悲しいかな相手は日本のキングメーカー「ノナカ」。彼に歯向かえるものは誰一人いないのである。
 それでも我々弁政連と弁理士会は一体となって、日本国家の将来を誤らすような法改正行為を、強大な政治力を背景に利益団体の為のみにやっていいのか、と訴え続けたのでありました。結果は自民党の多数の良識ある議員が動いてくれて、いかにキングメーカーでも国益を損ね国家の方向を誤るようなことは自民党として容認出来ない、となって前記弁理士法4条3項は命拾いしたのです。
 

この記事は弁政連フォーラム第102号(平成13年5月25日)に掲載したものです。

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