PF-JPA
〜財務委員会報告〜



財務担当副会長 丸 山 隆夫


  会費納入促進策の一環として当委員会で検討してまいりました「複数口の会費を納入できるように規約を改正する件」について、改正案がまとまりましたのでご報告します。
 本改正案は、正副会長会、理事会で承認後、3月中旬に臨時総会を開催し皆様の承認を頂いて、次年度(平成20年度)会費分から適用するよう準備させて頂きます。

【日本弁理士政治連盟規約改正案】
日本弁理士政治連盟「規約」第20条に次の4項、5項を追加する。

【改正案(追加項目)】
4 会員を雇用する者は、第2項および第3項に規定する会費につき被雇用者の分を納入することができる。
5 会費を納入する者は第2項および第3項に規定する金額を超える金額を会費として納入することができる。

(理由)
 日本弁理士政治連盟の会費納入促進を図るため、複数口の会費を納入できるように規約を改正する。
 複数会員所属事務所の代表者が複数口の会費を納入できるようにするため、または複数口分の寄付を会費として日本弁理士政治連盟に納入できるようにするため。

(参考)
【現行規約第20条】
第20条
1 この連盟の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。
2 会費は、年額20,000円とし、会員は毎年4月30日までにその金額をこの連盟に納入しなければならない。ただし、会費を自動振替にて納入する場合には、年額19,000円とする。」
3 年度の中途で入会する会員は、入会と同時に会費をこの連盟に納入するものとする。ただし入会した日から当該年度末までが6ヶ月未満であるときは、当該入会年度の会費は半額とする。


  

この記事は弁政連フォーラム第181号(平成20年2月25日)に掲載したのものです。
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