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![]() 日本弁理士政治連盟
副会長 小川 眞一 |
平成19年度日本弁理士政治連盟政策委員会では、以下の項目についてその必要性、改正した場合のメリット・デメリットについて検討し、必要に応じて、関係各方面に改正に向けた働きかけをする予定です。 弁政連フォーラム本号から隔月(全2回)で、政策検討項目の必要性について、簡単な理由等の見解を掲載致します(本号は項目1乃至3)。 弁政連フォーラムでは、有識者の皆様の政策提言、会員の皆様の弁政連の政策に対するご意見ご感想等掲載して、各界からの意見を交換することで、弁理士にとってあるべき姿を模索する広場としていきたいと考えております。 [政策検討課題]
(説明) <項目1について> 顧客への継続的な対応を図るという法人制度の趣旨、及び業務の共同化が進んでいない弁理士事務所の実体により、今回の弁理士法改正においては、特許業務法人の一人法人制度導入は見送られたが、以下の理由により、やはり一人法人を許容する弁理士法の改正を今後も要求していくべきではないか。
<項目2について> 弁理士の単独訴訟代理が実現したとしても、実務上は弁護士との共同代理がほとんどであると考えられ、単独訴訟代理を実現することの実質的なメリットが乏しいと言う意見も聞かれる。 しかし、ユーザー側からは、弁理士の知財一貫関与の要請とともに、訴訟費用等の面から今まで関与してきた弁理士に単独の訴訟代理を望む声があると言う事実も真剣に受け止めなければならない(特に、資金力の乏しい中小企業等からの要望等があると言われている。)。 そのユーザーニーズに応える一方、弁理士の訴訟代理権を担保する研修の確保など実質的な事情を考慮しつつ、知財事件に関する単独侵害訴訟代理を弁理士に認める制度の検討をして行かなければならない。 <項目3について> 項目3は、弁理士の「標榜業務」のうち種苗法品種登録手続きの代理についてのものである。 検討するに当たって現状では、以下の積極的な必要性が認められる。
品種登録手続などは、農林水産省の管轄だが、この分野は、弁理士の知見がもっとも生かせる分野の一つであると考えられ、品種登録代理に関しても、弁理士の標榜業務として弁理士法に規定すべきである。既に、弁理士の監督官庁以外の省庁における業務も、弁理士の標榜業務となっている。よって、品種登録を加えることに違和感はないはずである。 現状では、弁理士自身が、種苗法を代理人として手掛けていいのか、よく分からない状況である(現に、そのような質問を弁理士から受けることがある)。品種登録の代理は我々の専権だと騒いでいる他士業団体もある状況なので、きちんとしておいた方がよいと考える次第である。 「標榜業務」として「明記」するだけで、十分に意味がある。これにより弁理士の意識も変わり、農林水産省とのタイアップもし易くなる。弁理士が活動しやすくなる。特許だけでなく、品種登録という点にも目を向けることになるからである。 *「標榜業務」とは、特定の事務又は行為を業として行うこと自体は、特定の有資格者に限定しないが、「○○士」という名称を用いてその業務を行うことは、当該資格者に限定するというもの。(産構審 弁理士制度小委員会報告書H18.12/P23より) *「弁理士の標榜業務」→「誰もが自由に行うことができる自由業務について、弁理士の名をもって業務を行うことを認めるもの。」(⇔独占業務)(産構審第6回弁理士制度小委員会配付資料「弁理士法に規定する業務について(P1)」H19.1.12より) |
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以下次次号に続く。 | |
この記事は弁政連フォーラム第177号(平成19年10月25日)に掲載したのものです。
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