弁政連とは会長あいさつ役員紹介(組織)会費のご案内規約お問い合わせ

弁政連とは

平成27年度「日本弁理士政治連盟」活動方針

日本弁理士会及び知的財産業界をめぐる内外の環境は劇的に変動しており、今後の日本弁理士会を政治的側面から形作る活動を担っている日本弁理士政治連盟(弁政連)としては、極めて重要な時期に直面しています。このような状況下、弁政連としては国家の知的財産政策に協力するとともに、1万人以上の弁理士の期待に応えるように、次のことを実行して行きたいと考えています。

1.弁理士を知財立国の担い手としての活用

2.中小企業の活性化に特許制度の活用

3.弁理士が使命を全うするための弁理士法改正

4.知的財産の専門家としての業務範囲の見直し

5.激減する特許出願の是正

6.適正弁理士数の維持

7.東京以外の地方にも特許庁サテライト

8.日本弁理士会の方針に沿った活動


1.弁理士を知財立国の担い手としての活用

(1)弁理士は1万人を超え、我が国最大の技術集団です。しかも、全世界を網羅するネットワークをそれぞれ保持しています。このような集団は資格業およびそれ以外にもその存在が認められず、現代日本国家の一大財産を形成しています。

(2)この技術集団を特許庁の手続代理人としてのみ業務を限定するのは、著しく国家的損失であり、もっと大きく国家の知財戦略に直接関与し活用することが国家の力となる筈です。

(3)その活用方法として最も有効なことは、国富とも言うべき特許を始めとする知的財産権を内外に積み上げる手段として弁理士を利用することです。具体的には国家の知財政策に直接関与させることで、例えば知財戦略本部および特許庁審査官に弁理士を登用する事です。

(4)更に大学や地方自治体に知財本部を立ち上げて弁理士を関与させることです。すなわち知的財産基本法第5条には「国は知財の創造・保護・活用の施策を策定し実施することを責務とする」旨の規定があります。また同法6条には「地方公共団体は知財の創造・保護・活用を国との役割分担において施策を策定し実施する責務を有する」旨の規定があります。更に同法7条には大学に於ける知的財産の創造に資する人材の育成に努める」旨の規定があります。

(5)知的財産基本法8条には知的財産の積極的な活用を、9条には国、地方自治体、大学及び事業者が相互に連携する事が規定されています。これらの規定を実施し実現するためには、弁理士が総ての局面において直接関与することが最も望ましいことです。



2.中小企業の活性化に特許制度の活用

(1)知的財産基本法第19条2項に「・・・中小企業が我が国経済の活力の維持および強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、個人による創業及び事業意欲のある中小企業者による新事業の開拓に対する特別の配慮がなさなければならない。」とあります。まさに中小企業の特許による活性化を法律で義務的に制定されているのです。

(2)前記の規定を実践するのは弁理士を置いて他に存在せず、全国420万社中小企業の知財施策を1万人弁理士を総動員すれば、アメリカに匹敵する知財大国になれるのであり、劇的に中小企業の技術開発能力が引き出されることになります。

(3)弁理士を総動員して中小企業を活性化する他に、中小企業の財政難を考慮して、アメリカのようにスモールエンティティ制度を一刻も早く設けることによって、中小企業の技術的能力を更にアップする事が可能です。



3.弁理士が使命を全うするための弁理士法改正

(1)使命条項について
弁理士法第1条に規定された「使命」を全うするために弁理士法の改正を目指す。

(2)弁理士試験制度の見直し
現在の弁理士論文試験には条約が含まれていない。知的財産の国際化が進む中で、弁理士になろうとする者が、国際出願に不可欠な条約を知らずに業務を行うことはできない。

(3)研修制度の見直し
多様な研修によって必要な知識を吸収できることを考えれば、登録後の年数を考慮して研修時間と研修方法を見直すべきである。

(4)弁理士試験の免除規定の廃止
他資格取得者、大学院終了者および選択科目合格者は永久に論文試験の一部を免除されるが、これは受験者への不公平感と知識未熟者の試験合格に繋がり、改めるべきである。

(5)弁理士自治のために弁理士法第72条の廃止



4.知的財産の専門家としての業務範囲の見直し

(1)特許出願から紛争に至るまでの知的財産相談業務を弁理士の専権とすること。

(2)不正競争防止法全般を弁理士の標榜業務とすること。

(3)著作権法に関する業務を弁理士の標榜業務とすること。



5.激減する特許出願件数の是正

(1)特許出願件数の激減については多くの要素があると思われるが、第一に裁判所(東京地裁と大阪地裁)特に知財高裁における権利者勝訴の低さと損害賠償金の低さ、及びダブルトラックが影響していることは否めない。

(2)特許出願件数の激減の別の理由に特許行政が影響していることは否めない。例えば印紙代の高騰、補正の制限の厳しさ、29条2項の幅広い扱い等である。



6.適正弁理士数の維持

(1)2001年の特許出願43万9千件をピークに、わが国の特許出願は減少を続け、11年後の2012年には34万件と、10万件近く減少したのに、弁理士数はその間に2倍に増加し、業務と金額の低レベルの過当競争が起こっている。これは弁理士業界の問題ではあるが出願側、延いては国家国民にとっても不幸なことである。

(2)40年前は合格者70名程度であったものが、受験者数が3倍になったとしても、年間合格者400人超は如何にも多過ぎるのであって、物事には適正ということがある。現在の特許出願件数から判断すると、弁理士総数1万人をキープすべきである。そうすると、せいぜい年間合格者は150人が限度であると思われる。



7.東京以外の地方にも特許庁サテライト

(1)首都圏直下型震災を想定すれば、地方にも特許庁を設けることは不測の自体に備えられるばかりでなく、地方創生と中小企業の発明インセンティブを高めることにも寄与する。

(2外国では複数特許庁を設けている例が多い。
 ・アメリカ(ワシントン、デトロイト、ダラス、デンパー、シリコンバレー)
 ・欧州特許庁(ミュンヘン、ハーグ、ベルリン、アリカンテ)
 ・中国(北京、蘇州、広州ほか7ヵ所)
 ・インド(コルカタ、ニューデリー、ムンバイ、チェンナイ)



8.日本弁理士会の方針に沿った活動

弁理士政治連盟が日本弁理士会の補完組織であるとすれば、政治的なマターに該当する業務については、日本弁理士会の依頼と協調によって政治的に活動するのは当然である



←前のページへ戻る