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規約

日本弁理士政治連盟規約

規定(昭和49年11月21日設立総会決議、同日施行)
改正(昭和51年 8月31日定時総会決議、同年9月1日施行)
  (昭和55年 9月18日定時総会決議、同日施行)
  (昭和57年 7月30日定時総会決議、同日施行)
  (昭和63年 8月30日定時総会決議、同日施行)
  (平成 5年 1月26日臨時総会決議、同年2月1日施行)
  (平成 7年 9月28日定時総会決議、同日施行)
  (平成10年 9月29日定時総会決議、同日施行)
  (平成14年 8月 9日定時総会決議、同日施行)
  (平成16年 5月31日定時総会決議、同日施行)
  (平成17年 5月27日定時総会決議、同日施行)
  (平成20年 3月10日臨時定時総会決議、同日施行)
  (平成24年 5月24日定時総会決議、同日施行)
  (平成26年 1月29日臨時定時総会決議、同日施行)
(令和5年 5月23日定時総会決議、同日施行)

(名称)

第 1 条
この連盟は、日本弁理士政治連盟 (「弁政連」と省略する) と称する。

(事務所)

第 2 条
この連盟は、事務所を東京に置く。

(目的)

第 3 条
この連盟は、日本弁理士会の方針に沿って日本弁理士会の事業を達成するために必要な政治活動を行い、もって弁理士制度および知的財産制度の発展に寄与することを目的とする。
(平成14年 8月 9日定時総会決議)

(事業)

第 4 条
この連盟は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

(組織)

第 5 条
この連盟は、弁理士をもって構成する。
2
この連盟は、必要に応じて支部を置くことができる。
3
支部の設置は、総会の決議による。
4
支部には、支部長1人、副支部長若干名を置くことができる。これらは正副会長会の決議を経て会長が委嘱する。
この連盟は、事務局を設置することができる。(昭和63年8月30日定時総会決議)(平成14年8月 9日定時総会決議)
5

(加入)

第 6 条
弁理士は、入会申し込みの手続きを経ることなく、この連盟の会員となることができる。但し入会を希望しない者を除く。(平成5年1月26日臨時総会決議)

(退会および除名)

第 7 条
この連盟を退会しようとする者は、あらかじめ文書をもってこの連盟に届けなければならない。


2
この連盟の目的に違反する行為、この連盟の名誉を毀損し、またはその恐れのある行為をした会員に対しては、総会の決議によりその会員を除名することができる。(平成5年1月26日臨時総会決議)

(機関・役員)

第 8 条
この連盟に次の機関及び役員を置く。
  1. 機関
    (1) 総会
    (2) 理事会
    (3) 顧問・相談役会
    (4) 正・副会長会
    (5) 支部
    (6) 委員会
  2. 役員
    (1)会長 1名
    (2)筆頭副会長 1名
    (3)副会長 若干名
    (4)理事 30~80名
    (5)顧問(最高顧問・特別顧問含む) 若干名
    (6)相談役 若干名
    (7)支部長
    (8)委員会委員長
    (9)監事 2~3名
    (昭和55年 9月18日定時総会決議)
    (昭和57年 7月30日定時総会決議)
    (平成 5年 1月26日臨時総会決議)
    (平成10年 9月29日定時総会決議)
    (令和5年5月23日定時総会決議)

(役員の選任)

第 9 条
第 9 条 会長および副会長(筆頭副会長含む)は、理事の内から、理事会において選任する。(平成14年8月9日定時総会決議)(令和5年5月23日定時総会決議)


2
理事、顧問、相談役および監事は、総会において選任する。(平成14年8月9日定時総会決議)
3
支部長は、正副会長会が支部の意見を聴取して選任する。(平成14年8月9日定時総会決議)
4
委員長は、正副会長会が指名・選任する。(平成14年8月9日定時総会決議)
5
会計責任者は、正副会長会が会長、筆頭副会長または副会長の内から、若干名を指名・選任する。(令和5年5月23日定時総会決議)

(役員の解任)

第 9 条の2
会長・副会長は、理事会において解任することができる。(平成24年5月24日定時総会決議)

(役員の任期)

第 10 条
役員の任期は2年とし、4月1日を以って始まり、3月31日を以って満了する。 ただし次の役員が選任されるまでとし、再任を妨げない。


2
会長または副会長の解任決議は、理事会における2/3以上の賛成を必要とする。
(平成24年5月24日定時総会決議)


3
解任決議された会長または副会長は、直ちにその役を解かれ、新会長または新副会長が決まるまでは、副会長がその役を代行する。(平成24年5月24日定時総会決議)


4
補欠選任による役員の任期は、前任期間とする。
(昭和51年8月31日定時総会決議)
(平成14年8月9日定時総会決議)
(平成16年5月31日定時総会決議)

(役員の職務)

第 11 条
役員の職務は、つぎのとおりとする。
1
会長は、この連盟を代表し、会務を執行する。
2
筆頭副会長は、会長の業務遂行に支障あるときこれを代行する。
(平成14年8月9日定時総会決議)




3
副会長は、会長を補佐し、会長および筆頭副会長が事故または欠けたるときは互選により1名を選んでその者が会長の職務を代行する。
(昭和63年 8月30日定時総会決議)
(平成14年 8月 9日定時総会決議)




4
支部長は、支部を運営し、正副会長会と会務の連携をとる。
(平成14年 8月 9日定時総会決議)


5
委員長は、担当の副会長を通じて、正副会長会の諮問に応じるため、委員会を主宰する。
(平成14年 8月 9日定時総会決議)


6
会計責任者は、会計に関する事務を処理する。
7
監事は、経理を監査し、決算の審理にあたる。

(顧問・相談役)

第 12 条
この連盟に顧問および相談役を置くことができる。但し顧問のうち特別顧問は、特定分野に対応するため置くものとする。(平成14年8月9日定時総会決議)

(委員会の設置)

第 13 条
この連盟の事業を行うため、正副会長会のもとに委員会を置くことができる。
(昭和51年8月31日定時総会決議)(平成14年8月9日定時総会決議)


2
各委員会には、委員長1名、副委員長および委員若干名を置く。委員は、正副会長会の議を経て会長がこれを委嘱する。副委員長は、委員会において互選する。
(平成14年8月9日定時総会決議)

(理事会)

第 14 条
理事会は、会長が招集する。但し第1回理事会は、第9条により選任された理事がその総会に引き続いて開催することができる。(平成7年9月28日定時総会決議)


2
会長は、理事会の構成員の1/5以上から会議の目的たる事項を記載した書面により請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
(平成24年5月24日定時総会決議)



3
監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
4
理事会の議事および運営については、別に定める。

(正副会長会)

第 15 条
正副会長会は、会長および副会長をもって組織する。但し、正副会長会は、最高顧問、特別顧問、委員長、支部長の出席を得て、拡大して開催することができる。
(平成14年8月9日定時総会決議)



2
正副会長会は、会長が招集し、会務に関する議事を審議する。
(平成24年5月24日定時総会決議)


3
正副会長会に関する運営については、別に定める。
4
日本弁理士会の正副会長は、本連盟の正副会長会に出席して意見を述べることができる。 (平成14年8月9日定時総会決議)

(委員会)

第 16 条
委員会は、委員長が招集する。
2
委員会の議事および運営については、別に定める。

(総会)

第 17 条
総会は、定時総会および臨時総会とする。
2
定時総会は、毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に会長が招集する。
3
会長が必要と認めたとき、又は会員100名以上の要求があったときは、会長が1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。(平成14年8月9日定時総会決議)




4
総会は、会員100名以上の出席(書面による出席を含む。)をもって成立する。ただし開催の定刻より30分を過ぎ出席者が30人以上に達したときは、成立とみなす。
(平成5年1月26日臨時総会決議)
(平成7年9月28日定時総会決議)




5
総会の決議は、出席全員の過半数をもって行う。
6
総会の運営の細則については、別に定める。

(総会の議決事項)

第 18 条
総会は、次に掲げる事項を議決する。
1
役員の選任(平成14年8月9日定時総会決議)
2
活動方針の採択(平成14年8月9日定時総会決議)
3
規約の改正
4
予算および決算の承認
5
その他の会務に関する重要事項

(日本弁理士会との関係)

第 19 条
理事会、総会において決議した事項は、日本弁理士会正副会長会に報告しなければならない。(平成14年8月9日定時総会決議)

(会計)

第 20 条
この連盟の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。
2
会費は、年額20,000円とし、会員は毎年4月30日までにその金額をこの連盟に納入しなければならない。ただし会費を自動振替にて納入する場合には、年額19,000円とする。
(昭和51年8月31日定時総会決議)
(昭和55年9月18日定時総会決議)
(平成10年9月29日定時総会決議)
(平成14年8月 9日定時総会決議)
(平成16年5月31日定時総会決議)
(平成17年5月27日定時総会決議)









3
年度の中途で入会する会員は、入会と同時に会費をこの連盟に納入するものとする。ただし入会した日から当該年度末までが6ヶ月未満であるときは、当該入会年度の会費は半額とする。 (平成5年1月26日臨時総会決議)



4
会員を雇用する者は、第2項および第3項に規定する会費につき被雇用者の分を納入することができる。(平成20年3月10日臨時総会決議)


5
会費を納入する者は第2項および第3項に規定する金額を超える金額を会費として納入することができる。(平成20年3月10日臨時総会決議)


6
第2項に規定する会費を納入したことがない会員に限り、この連盟のサポーターとして、第2項に規定する会費に代えて、サポート会費を納入することができる。ただしサポート会費を納入していた会員が弁理士登録年数通算20年に達したとき又は弁理士登録年数が通算18年以上の会員がサポート会費を納入して通算3年が経過したときは、原則として第2項に規定する会費を納入するものとする。(平成26年1月29日臨時総会決議)





7
第6項に規定するサポート会費は、月額1,000円とし、自動振替により納入するものとする。 (平成26年1月29日臨時総会決議)

(寄付金)

第 21 条
この連盟は、個人および団体から寄付金を受けることができる。

(予算および決算)

第 22 条
毎会計年度の予算および決算は、総会の承認を受けなければならない。

(事業および会計年度)

第 23 条
この連盟の事業および会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (平成14年8月9日定時総会決議)

(規約の改正)

第 24 条
この規約の改正は、総会の議を経て行うものとする。


附則(昭和49年11月21日設立総会決議)
(施行期日)
  この規約は、昭和49年11月21日から施行する。

附則(昭和51年8月31日定時総会決議)
(施行期日)
  この規約の一部改正は、昭和51年9月1日から施行する。ただし第20条第2項の一部改正は昭和52年7月1日から施行する。

附則(昭和55年9月18日定時総会決議)
(施行期日)
  この規約の一部改正は、昭和55年9月18日から施行する。ただし第20条第2項の一部改正は昭和55年7月1日から施行する。

附則(昭和57年7月30日定時総会決議)
(施行期日)
  この規約の一部改正は、昭和57年7月30日から施行する。

附則(昭和63年8月30日定時総会決議)
(施行期日)
  この規約の一部改正は、昭和63年8月30日から施行する。

附則(平成5年1月26日臨時総会決議)
(施行期日)
  この規約の一部改正は、平成5年2月1日から施行する。

附則(平成7年9月28日定時総会決議)
(施行期日)
  この規約の一部改正は、平成7年9月28日から施行する。

附則(平成10年9月29日定時総会決議)
(施行期日)
  この規約の一部改正は、平成10年9月29日から施行する。ただし第20条第2項の一部改正は平成10年10月1日から施行する。

附則(平成14年8月9日定時総会決議)
(施行期日)
  この規約の一部改正は、平成14年8月9日から施行する。

附則(平成16年5月31日定時総会決議)
(施行期日)
  この規約の一部改正は、平成16年5月31日から施行する。

附則(平成17年5月27日定時総会決議)
(施行期日)
  この規約の一部改正は、平成17年5月27日から施行する。

附則(平成20年3月10日臨時定時総会決議)
(施行期日)
  この規約の一部改正は、平成20年3月10日から施行する。

附則(平成24年5月24日定時総会決議)
(施行期日)
  この規約の一部改正は、平成24年5月24日から施行する。

附則(平成26年1月29日臨時定時総会決議)
(施行期日)
  この規約の一部改正は、平成26年1月29日から施行する。